売掛金を譲渡した際に損失が生じたのですが、これは事業所得の必要経費になりますか?
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 売掛金を譲渡した際に損失が生じたのですが、これは事業所得の必要経費になりますか?



私は、卸売業を営んでいます。得意先のA社に200万円の売掛金があるのですが、経営不振により回収が困難になりました。そこで、先日この売掛金を第三者に120万円で譲渡しました。この場合、売掛金を譲渡したことによる損失80万円は事業所得の必要経費にできますか?
   アドバイス
売掛金を譲渡したことによる損失は、実質的に贈与でなければ、必要経費にできます。
   売掛金の譲渡による所得は何所得になるのですか?
売掛金、貸付金等の金銭債権等の譲渡による所得は、譲渡所得ではなく、事業所得か雑所得になります。これは、その債権の値上がりによる利益ではなく、金利に相当するものと考えられているからです。

ご質問の場合、売掛金の譲渡により損失が生じた原因は、債務者の返済能力が悪化し、債権の現在価値が額面価額より低下したことにあります。すなわち、この損失は、実質的には貸倒損失となんら変わりません。

よって、金銭債権を譲渡したことにより生じた損失については、貸倒れによる損失が生じたものとして取り扱われます。

※実質的に贈与したと認められる場合は除かれます。

   事業以外の業務遂行上生じた金銭債権の場合はどうなりますか?
その場合は、その年の業務上の雑所得等の金額を限度に必要経費にします。
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 昨年盗まれたワゴン車が、今年戻ってきたのですが、この場合はどのように処理したらよいのですか?



昨年の10月に、事業用のワゴン車が盗まれました。
そのため、昨年分の事業所得の計算上、資産損失として未償却残額50万円を必要経費にしました。
ところが、今年の2月に犯人が逮捕され、ワゴン車も戻ってきました。
この場合、どのように処理したらよいのでしょうか?
   アドバイス
盗難にあったワゴン車が戻ってきた場合は、盗難にあった昨年にさかのぼって所得金額を訂正します。
   事業用の固定資産について盗難により損失が生じた場合、その損失はどのように取り扱われるのですか?
その損失額は、その損失が生じた年の事業所得の必要経費になります。
   盗難による損失額を必要経費にした翌年以降に、それが返還されたときはどうなるのですか?
必要経費にした年にさかのぼって、所得金額を訂正することになります。

よって、ご質問の場合、昨年分の事業所得の金額を訂正することになります。

 
 

 

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