| 売掛金、貸付金等の金銭債権等の譲渡による所得は、譲渡所得ではなく、事業所得か雑所得になります。これは、その債権の値上がりによる利益ではなく、金利に相当するものと考えられているからです。
ご質問の場合、売掛金の譲渡により損失が生じた原因は、債務者の返済能力が悪化し、債権の現在価値が額面価額より低下したことにあります。すなわち、この損失は、実質的には貸倒損失となんら変わりません。
よって、金銭債権を譲渡したことにより生じた損失については、貸倒れによる損失が生じたものとして取り扱われます。
※実質的に贈与したと認められる場合は除かれます。
|