事業的規模の場合
・・・・・旧アパートの資産損失を全額必要経費にします。
(1) 総収入金額
50万円+100万円=150万円
(2) 必要経費
120万円+80万円=200万円
(3) 不動産所得
150万円−200万円=△50万円
非事業的規模の場合
・・・・・90万円の除却損失(資産損失)のうち、必要経費にできるのは、その90万円を必要経費にする前の不動産所得40万円(総収入金額150万円−必要経費110万円)が限度になります。
よって、50万円の資産損失は、必要経費にできないことになります。
(1) 総収入金額
50万円100万円=150万円
(2) 必要経費
(120万円−50万円)+80万円=150万円
(3) 不動産所得
150万円−150万円=0円
※不動産所得は赤字にはなりませんので、他の所得との損益通算はできませんのでご注意下さい。
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