火災にあって焼失した棚卸資産の損失額はどのように計算したらよいですか?
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 火災にあって焼失した棚卸資産の損失額はどのように計算したらよいですか?



私は、洋服の問屋業を営んでいます。先日、倉庫が火災に遭い、棚卸資産である商品の一部が焼失してしまいました。倉庫自体に損害はありませんでした。この場合の損失額はどのように計算したらよいのでしょうか?また、火災保険金を200万円受け取りましたが、これはどのように取り扱ったらよいですか?
   アドバイス
棚卸商品の損失は、火災による損失に振り替え必要経費にします。また、火災保険金は、総収入金額に算入します。
   棚卸資産の損失はどのように取り扱われるのですか?
棚卸資産が災害・盗難・横領にあった場合には、その損失額は、事業所得の必要経費になります。
   どのように必要経費にするのですか?
この場合、火災で焼失した商品は、通常、仕入勘定からなどから火災損失勘定などに振り替えて必要経費にします。
   具体的に仕訳はどうなりますか?
仕訳例は、次のようになります。
 (借) 火災損失    ×××  (貸) 仕入 ×××
     現金(保険金) ×××     雑収入 ×××
   小規模事業者の現金主義による所得計算を選択している、青色申告者の場合はどうしたらよいですか?
この場合、棚卸計算をしませんが、仕入金額を支払ったときに必要経費にしていますので、改めて商品の損失を計上することはできません。
   火災保険金はどうなるのですか?
棚卸資産に損失を受けたことにより取得する保険金や損害賠償金などは、事業所得の収入金額に代わるものですので、非課税とはされません。

よって、事業所得の総収入金額に算入されます。

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 不動産所得のもとになっている業務用アパートを取壊したときの損失はどのように取り扱うのですか?



私は、今年5月に賃貸用木造アパートを取り壊して、そこに鉄筋コンクリート造りのマンションを建築しました。
今年10月から賃貸しています。
本年の私の不動産所得はいくらになりますか?
○旧木造アパート
賃貸料収入   50万円
必要経費   120万円(取壊しによる除却損失90万円が含まれています)
○新築マンション
賃貸料収入  100万円
必要経費    80万円
   アドバイス
旧アパートの取壊しの時の不動産所得が事業的規模かどうかで不動産所得は異なります。
   業務用固定資産の取壊しなどによる資産損失は、必要経費にできるのですか?
不動産所得のもとになっている固定資産の取壊しなどによる資産損失が、全額必要経費にできるかどうかは、取壊しの時の不動産所得が事業的規模なのか、非事業的規模なのかによって異なります。
   どのように異なるのですか?
事業的規模の場合は、資産損失の全額を必要経費にできますが、非事業的規模の場合は、その年の不動産所得※の金額が限度になります。

※資産損失を控除する前です。

ただし、取壊し費用は、資産損失ではありませんので、規模にかかわらず、全額必要経費にできます。

   具体的な不動産所得はいくらになりますか?
事業的規模の場合
・・・・・旧アパートの資産損失を全額必要経費にします。
(1) 総収入金額
 50万円+100万円=150万円
(2) 必要経費
 120万円+80万円=200万円
(3) 不動産所得
 150万円−200万円=△50万円

非事業的規模の場合
・・・・・90万円の除却損失(資産損失)のうち、必要経費にできるのは、その90万円を必要経費にする前の不動産所得40万円(総収入金額150万円−必要経費110万円)が限度になります。

よって、50万円の資産損失は、必要経費にできないことになります。
(1) 総収入金額
 50万円100万円=150万円
(2) 必要経費
 (120万円−50万円)+80万円=150万円
(3) 不動産所得
 150万円−150万円=0円

※不動産所得は赤字にはなりませんので、他の所得との損益通算はできませんのでご注意下さい。

   事業的規模かどうかの判定はどのようにするのですか?
建物の貸付けが事業的規模かどうかの判定は、社会通念上事業と呼べる規模で行なわれているかどうかで判断すべきですが、次のどちらかにあてはまる場合には、事業として行なわれているものとされます。

○貸間、アパートなどは、貸すことができる独立した部屋数がおおむね10以上である。

○独立家屋の貸付は、おおむね5棟以上である。

※賃貸料収入・貸付資産の管理の状況などからみて上記に準ずる事情がある場合には、特に反証がなければ事業として行なわれているものとされています。

 
 

 

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