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父に支払った家賃と店舗の取壊し費用は、必要経費にできますか?
私は、生計を一にする父が所有する店舗で総菜屋を営んでいます。この場合、父に支払った家賃は必要経費にできますか?また、店舗の一部を取壊すことになった場合、この損失はどのように取り扱ったらよいですか? |
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お父様に支払った家賃は、事業所得の必要経費にはできません。
しかし、店舗の取壊しによる損失は、あなたの事業所得の必要経費にできます。
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親族に支払った対価は必要経費にはならないのですか? |
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| 事業主と生計を一にする配偶者その他の親族に、何らかの対価を支払っても、それは事業主の必要経費にはなりません。その代わり、その親族のその対価に係る所得金額の計算上必要経費にされるべき金額が、事業主の必要経費になります。
この場合、その親族が支払いを受けた対価の額や必要経費になるべき金額は、その親族の所得計算上ないものとみなされます。
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私の相談事例で、もう少しわかりやすく説明してください。 |
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| ご質問の場合ですと、あなたがお父様に家賃を支払ったとしても、あなたの事業所得の計算上は必要経費にはなりません。また、お父様が受け取った家賃は、お父様の所得金額の計算上ないものとして取り扱われます。
その代わり、お父様が所有する店舗の固定資産税、修繕費、減価償却費などのうち、惣菜事業に係る部分は、あなたの事業所得の計算上必要経費にできるということになります。
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店舗の取壊しにより生じた損失についてはどうなりますか? |
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| これについては、事業主のあなたがその店舗を所有しているものとみなして、事業用の固定資産について生じた損失を必要経費にできます。
よって、ご質問の取壊しによる損失は、あなたの事業所得の必要経費にできます。
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家屋の取り壊しによる損失と、取り壊しにかかった費用は不動産所得の必要経費にできますか?
この度、今まで居住していた家屋を取壊して、そこにマンションを建築することになりました。
この場合、家屋の取壊しによる損失と、取り壊しにかかった費用は、不動産所得の必要経費にできますか?
仮にできない場合は、、マンションの取得価額に含められませんか? |
居住用家屋の取壊し損失や取壊し費用は、必要経費にはできません。
また、マンションの取得価額にも算入できません。 |
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事業用の資産に生じた損失は必要経費になるのですか? |
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| 譲渡以外の目的で、事業用資産に生じた損失は、不動産所得、事業所得、山林所得の必要経費になります。 |
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では、事業以外の業務用資産に生じた損失はどうなるのですか? |
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| 事業以外の業務用資産に生じた損失は、不動産所得または雑所得の金額を限度に必要経費になります。 |
| その資産を使用しているときは、その減価分を償却費として必要経費にし、取り壊しがあったときは一時に償却があったものとするためです。 |
| 居住用に使用していた建物については、自己の資産を任意に処分したと考えられます。
よって、仮に取壊しの目的が事業や業務を開始するためであっても、取り壊しによる損失と取壊しにかかった費用は、必要経費にはできません。
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| 新たに建てられる事業用または業務用の建物の取得価額にも、取壊しによる損失などを算入することはできません。 |
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