使用しなくなったソフトウェアは除却していませんが、未償却残額を必要経費にできますか?
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 使用しなくなったソフトウェアは除却していませんが、未償却残額を必要経費にできますか?



私は、司法書士です。今年、業務用に使用していたソフトウェア※1が、OS※2を変更したことで使用できなくなったので、新たなソフトウェアを購入しました。旧ソフトウェアは、今後使用することはありませんが、万一のことを考え物理的な処理はしていません。この場合、旧ソフトウェアの未償却残額を、事業所得の必要経費にできるでしょうか?
※1 無形減価償却資産
※2 オペーレーティングシステム
   アドバイス
未償却残額から処分見込額を控除した金額を必要経費にできます。
   既存ソフトウェアの物理的な除却を行なった場合はどうなりますか?
新たなソフトウェアの導入などによって、既存のソフトウェアの物理的な除却などを行なった場合には、資産損失として、未償却残額を必要経費にできます。
   では、物理的除却がない場合はどうですか?
その場合でも、次のように今後業務用に使用しないことが明らかな場合は、ソフトウェアの未償却残額から処分見込価額を控除した金額を必要経費にできます。

自分が業務用に使用しているソフトウェアについて、そのソフトウェアによるデータ処理の対象になる業務が廃止され、そのソフトウェアを利用しなくなったことが明らかな場合や、OSの変更などによって他のソフトウェアを利用することになり、従来のソフトウェアを利用しなくなったことが明らかな場合

複写して販売するための原本になるソフトウェアについて、新製品の出現やバージョンアップなどにより、今後、販売しないことが販売流通業者への通知文書などで明らかな場合

   これを適用するに当たって、何か注意することはありますか?
ソフトウェアは無形固定資産であり、有形固定資産に比べて、利用廃止の事実、ソフトウェアの寿命、本来の利用価値を失ったという事実が外形からはわかりにくですので、上記を適用する場合には、それらに該当する事実が客観的に明らかになるような疎明資料を保存しておくことが必要になります。
   では、私の場合はどうなりますか?
ご質問の場合、旧ソフトウェアは、OSを変更したことによって使用できなくなったというもので、今後業務用に使用しないことが明らかであると認められます。

よって、その未償却残額から処分見込価額を控除した金額を必要経費にできます。

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 関連トピック

 使用しなくなった旧式の機械を放置している場合は、未償却残額を必要経費にできないのでしょうか?



私は、印刷業を営んでいます。
今年、新しい機械を購入したので、旧式の機械を処分する予定です。
ただ、この旧式の機械は、売却できる価値がなく、廃棄にも費用がかかるので放置しています。
この場合、実際に売却や廃棄などをしない限り、この機械の未償却残額は必要経費にできないのでしょうか?
   アドバイス
有姿除却として、未償却残額は必要経費にできます。
   事業用の固定資産を売却した場合の未償却残額はどうするのですか?
譲渡所得の計算上、取得費として控除することになります。
   その資産の取壊しや除却などをした場合はどうですか?
資産損失の規定により、未償却残額を基礎にして、必要経費に算入する損失額を計算することになります。
しかし、次のような固定資産は、たとえ資産を取壊したり、除却などをしなくても、その資産の未償却残額から処分見込価額を控除した金額を必要経費にできることになっています。

(1) 使用を廃止し、今後通常の方法で事業用に使用する可能性がない固定資産

(2) 特定の製品の生産のために専用されていた金型などで、その製品の生産を中止したことにより将来使用される可能性がほとんどないことがその後の状況などから明らかな固定資産

よって、ご質問の場合、使用しなくなった旧式の機械は、上記の(1)の固定資産に該当します。
また、処分見込価額はないと思われますので、旧式の機械の未償却残額の全額を必要経費にできます。

 
 

 

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