遠方の得意先に少額の売掛金があるのですが、なかなか支払ってくれないので、これを貸倒損失として必要経費にできませんか?
税金・資格・通販ガイド

当サイト人気1の資格取得講座です。
 税金・資格・通販ガイドTOP > 資産損失等
 

 遠方の得意先に少額の売掛金があるのですが、なかなか支払ってくれないので、これを貸倒損失として必要経費にできませんか?



私は、東京の卸売業者です。北海道にある得意先のA商店に売掛金が1万円あるのですが、何度催促しても支払ってくれません。集金のために出張したのでは交通費の方が高くついてしまいます。A社は現在営業していますので、回収不能ではないのですが、この売掛金を貸倒損失として必要経費にはできないでしょうか?
   アドバイス
その売掛金から備忘価額(最低1円です。)を控除した残額を貸倒れとして処理できます。仮に備忘価額を1円としたら、9,999円を貸倒損失として必要経費にできます。
   売掛金を貸倒損失として処理できる場合はどのような場合ですか?
債権者に次の事実が発生した場合には、売掛債権※から備忘価額を控除した残額を貸倒れになったものとして、その事業所得の必要経費にできます。
※売掛金、未収請負金その他これらに準ずる債権です。したがって、貸付金その他これに準ずる債権は含みませんのでご注意下さい!

(1) 債権者との取引を停止した時(※1)以後1年以上経過したこと(※2)。

(2) 同一地域の債務者の売掛債権の総額が、取立てにかかる旅費その他の費用に満たない場合で、その債務者に支払の督促をしたのに弁済がないこと。

※1・・・最後の弁済期または最後の弁済期が、その停止時より後の場合は、最も遅い時です。
※2・・・その売掛債権に担保物がある場合は除きます。

   この場合の取引の停止とはどのようなことですか?
この場合の取引の停止とは、継続的な取引をしていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したために、その後の取引を停止することになった場合をいいます。例えば、不動産取引のようにたまたま取引をした債務者への売掛債権には、この規定の適用はありませんのでご注意下さい。

ご質問の場合、上記(2)に該当すると思われます。

よって、A商店への売掛金額から備忘価額(最低1円)を控除した残額を貸倒れと処理し、事業所得の必要経費にできます。

   この取扱い上、何か注意することはありますか?
次の点にご注意下さい。

この取扱いの対象になる債権は、売掛金や未収請負金などに限られます。したがって、たとえ事業をする上で生じた債権でも、一般の貸付金や金銭消費貸借契約による債権には、適用できません。

この取扱いは、納税者が自ら売掛金等について貸倒れ処理をした場合に限って適用されます。したがって、納税者が自ら貸倒れ処理しなければ、適用はありません。

売掛金等から控除すべき備忘価額は、最低1円です。

   スポンサード リンク
 
 
 関連トピック

 貸付先のA法人が解散するのですが、この貸付金は貸倒損失として必要経費にできますか?



私は、貸金業を営んでいます。
得意先のA法人に500万円の貸付けをしているのですが、A法人は経営不振で本年中に解散する予定です。
この場合、この貸付金は貸倒損失として本年の事業所得の必要経費にできますか?
   アドバイス
A法人が解散する予定というだけでは、貸倒れとして必要経費にはできません。
   貸付金が貸し倒れたときなどの場合、どのように処理したらよいのですか?
事業を行なう上で生じた売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる貸金等が貸倒れになったときは、その損失額は、損失の生じた年の必要経費にできます。
   では、どのような場合「貸倒れ」とされるのですか?
次のような場合とされています。
(1) 貸金等の全部または一部の切捨てをした場合
貸金等に次の事実が発生した場合には、それぞれの金額をその発生した年の事業所得の必要経費にします。
@. 会社更生法や金融機関等の更生手続の特例等に関する法律による更生計画の認可の決定や、民事再生法による再生計画の認可の決定があったこと
・・・・・これらの決定により、切り捨てられることになった部分

A. 商法による特別精算の協定の認可、整理計画の決定や、破産法による強制和議の認可の決定があったこと
・・・・・これらの決定により、切り捨てられることになった部分

B. 法令による整理手続によらない関係者の協議決定で、次のものにより切り捨てられたこと
・・・・・その切り捨てられることになった部分
 a. 債権者集会の協議決定で、合理的な基準により、債務者の負債整理を定めているもの
 b. 行政機関や金融機関その他の第三者のあっせんによる当事者間の協議により締結された契約で、その内容が@に準ずるもの

C. 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その貸金等の弁済を受けられないと認められる場合に、その債務者に債務免除額を書面により通知したこと
・・・・・その通知した債務免除額

(2) 貸金等の全額が回収不能になった場合
貸金等について、債務者の資産状況、支払能力などから、その全額を回収できないことが明らかになた場合は、その貸金等の全額が貸倒れになったものとして、その明らかになった年の必要経費にします。

ただし、その貸金等に担保物があるときは、その担保物を処分した後でないと貸倒れとすることができません。

   では、私の場合はどうなるのですか?
ご質問の場合ですと、A法人が経営不振で解散する予定であるとか、解散の事実があったとしても、その事実だけでは上記(1)(2)の理由にはあてはまりません。

よって、本年分の事業所得の計算上、500万円を貸倒損失として必要経費にすることはできません。

 
 

 

Google
Web anshin-keiri.com
 HOME >
資格・学校・英語・英会話
資格取得・スクール・学校
ユーキャン資格取得通信講座
がくぶん教育総合センター講座
全教振資格取得通信講座
ヒューマンアカデミー通学講座
受験・家庭教師・教育
英会話・英語・語学
アルク英語・中国語・韓国語
株式・証券・外為・銀行・マネー
株式・証券・外為・銀行
資産運用・マネースクール
仕事・転職・独立・広告・ノウハウ
起業・ノウハウ・セミナー
就職・転職・求人
生命保険・医療保険・自動車保険
生命保険・医療保険・自動車保険
不動産・賃貸・引越し
不動産購入・賃貸
旅行・車・エンタメ・スポーツ・ペット
エンタメ(本・音楽・映画)
旅行・航空券
パソコン・家電・通信・サーバー
レンタルサーバー
パソコン・家電
ショッピング・グルメ・ギフト・子供
ショッピング・オークション
結婚紹介・出会い・悩み・相談
美容・コスメ・ダイエット・エステ
化粧品・コスメ
ダイエット
ファッション・ブランド・コンタクト雑貨
ファッション・ブランド
コンタクト
健康・医療・サプリ・育毛・検査
健康食品・サプリメント
衛生医療・検査
懸賞・ポイント
懸賞・メルマガ・ポイント
話題の商品
ゲルマニウム
健康・美容・ダイエット
キャッシング・ローン・クレジットカード
キャッシング・消費者金融・ローン
クレジットカード
キャッシング・消費者金融・ローンの法律

[PR] 弥生会計ソフト無料ダウンロード

相互リンク募集 

Copyright (C) 2006 税金・資格・通販ガイド All Rights Reserved.