| 災害によって損壊した建物を復旧する場合は、一般的には、現状回復工事だけでなく、損壊前より価値を増加させるような改良工事も同時に行われると思われます。
その場合、現状回復部分と資本的支出部分が区分することは実務上困難な場合が多いので、支出総額の30%を現状回復費用、70%を資本的支出とする簡便計算が認められています。
しかし、その30%のうち、損壊直前の資産の簿価から損壊直後の資産の時価を控除した金額部分※は、資本的支出になります。よって、その資本的支出部分を控除した残額が必要経費になります。
※受取保険金がない場合は、資産損失と同額になります。
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