破産法によると、破産手続きが終結した場合でも、配当により弁済されなかった部分については免責許可決定によるまでは、債権が消滅することにはなりません。また、免責許可決定後においても、債権者が破産者の保証人や担保提供者に対してもっている権利や担保については、何の影響も及ぼさないとされています。
さらに、破産法による債権者集会の権限は、破産手続き上の問題について破産管財人に同意を与えることや、破産の経過、計算などについて報告を受けることなどですので、所得税法基本通達の法令による整理手続によらない関係者の協議決定による切捨て※にも該当しないことになります。
※この貸倒引当金の取扱いは、平成10年分の所得税から適用されます。
よって、課税標準に対する消費税額から控除することはできません。
※この年にこれらの所得の総収入金額がなかった場合は、総収入金額があった最近の年になります。
ご質問の場合、貸倒れになった200万円は、昨年の事業所得から150万円を差し引くことができます※。
昨年分で控除しきれない50万円は、一昨年の事業所得から差し引けます。
※総所得金額と事業所得の金額とで、どちらか少ない方の金額が限度額だからです。
よって、本年の6月11日まで、昨年と一昨年の更正の請求ができます。
また、更正の請求もできません。
Copyright (C) 2006 税金・資格・通販ガイド All Rights Reserved.