| 通常、土地と建物を取得したときは、それぞれの取得価額をそれぞれ資産に計上します。
しかし、(1)自分が所有する土地に借地人の建物があって、それを取得した場合や、(2)建物が存在している土地※1を建物と共に取得した場合において、取得後おおむね1年以内に取り壊しに着手するなど、その取得が当初から建物を取り壊して土地を利用することが明らかなときは、建物の取得価額と取壊し費用※2をその土地の取得費に算入しなければなりません。
※1 借地権を含みます。
※2 発生資材がある場合には、その価額を控除した残額です。
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