泥棒に盗まれた現金は、必要経費になりますか?
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 泥棒に盗まれた現金は、必要経費になりますか?



私は、飲食店を営んでいます。先日、店に泥棒が入り、事業用の現金30万円が盗まれてしまいました。この損失は、事業所得の必要経費にできますか?
   アドバイス
事業用の現金の損失ということが客観的に明らかであれば、必要経費にして差し支えないと思われます。
   事業用の資産が盗まれた場合はどのように取り扱われるのですか?
事業用の固定資産について損失を受けた場合は、資産損失として必要経費になるという規定があります。

しかし、事業用の現金について盗難などによって損失を受けたとしても、この規定には該当しません。

   では、現金に生じた損失はどうなるのですか?
一般的には、災害、盗難、横領が原因の場合は、雑損控除の対象になります。

しかし、事業に直接関係する資産の損失は、事業所得の計算の中で処理するのが合理的と考えられますので、事業用の現金の損失であるということが客観的に明らかな場合には、必要経費にして差し支えないものと思われます。

   消費税はどうなりますか?
盗難による現金の損失は、課税仕入れにはなりません。
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 関連トピック

 新店舗建築のために店舗付土地を取得した場合、旧店舗の取壊し費用などは、事業所得の必要経費になるのでしょうか?



私は、昨年12月に、土地と共に店舗を取得し花屋を開業しました。
老朽化のため取り壊して、そこに新店舗を建築する予定です。
工事の開始は2ヵ月後なので、とりあえず旧店舗で開業しました。
この旧店舗の取得にかかった金額と取壊し費用は、事業用建物の損失として、本年の必要経費にできますか?
   アドバイス
旧店舗の取得にかかった金額と取壊し費用は、その土地の取得費に含めます。
   新店舗建築のために店舗付土地を取得した場合の取扱いはどのようになっているのですか?
通常、土地と建物を取得したときは、それぞれの取得価額をそれぞれ資産に計上します。

しかし、(1)自分が所有する土地に借地人の建物があって、それを取得した場合や、(2)建物が存在している土地※1を建物と共に取得した場合において、取得後おおむね1年以内に取り壊しに着手するなど、その取得が当初から建物を取り壊して土地を利用することが明らかなときは、建物の取得価額と取壊し費用※2をその土地の取得費に算入しなければなりません。

※1 借地権を含みます。
※2 発生資材がある場合には、その価額を控除した残額です。

   では、私の場合ではどうなりますか?
ご質問の場合、当初から旧店舗を取り壊して土地を利用する目的で取得したものですので、たとえ取壊しの時まで一時的に旧店舗を使用したとしても、旧店舗の取得にかかった金額と取壊し費用などは、事業所得の必要経費にはなりません。

よって、全額土地の取得費に含めます。

   消費税はどうなりますか?
旧店舗の取得にかかった費用と取壊しにかかった費用は、土地の取得費に算入されたとしても、課税仕入れになります。
 
 

 

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