| 不動産所得の金額の計算上必要経費にできるのは、不動産貸付の業務上、必要なものだけとされています。
この場合、次のすべての要件を満たしているときは、生命保険契約の保険料は、業務上必要なものと考えられます。
○生命保険契約が、融資を受ける条件として締結されたものであること
○保険金が、債権者を受取人としていることなどにより、保険金が債務の弁済に充てられることが担保されていること
よって、保険金の全額を銀行(債権者)が受け取ることになっていて、かつ、生命保険契約がアパートの取得資金の借入れのための担保として締結されたものであることが明らかな場合には、その保険料は、借入金保証料等と同じ性格を持っているわけですので、不動産所得の金額の計算上必要経費にできることになります。
ただし、不動産所得が生ずるような業務を始めることになった場合には、その始める日までの期間部分の金額は、建物の所得価額に含めることになります。
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