賃貸をやめた後のアパートの経費を、不動産所得の必要経費にしてもよいでしょうか?
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 賃貸をやめた後のアパートの経費を、不動産所得の必要経費にしてもよいでしょうか?



私は、借入金で賃貸用アパートを取得し、賃貸していました。この度、これを売却することにし、住人には立ち退いてもらいました。アパートを空室にしてから売却するまでには、およそ半年かかってしまったのですが、この間に支払った借入金の利子は、不動産所得の必要経費にできますでしょうか?もし、それがダメな場合、譲渡所得の計算上控除することはできませんか?
   アドバイス
賃貸をやめた後のアパートの必要経費は、不動産所得の必要経費にはできません。また、譲渡所得の計算上控除もできません。
   私の場合、借入金の利子はどうなりますか?
空室にした時に、不動産の貸付業務を廃止したものと考えられますので、その後の維持管理費は、不動産所得の必要経費にはできません。
   譲渡所得の計算上は控除できますか?

譲渡所得の計算上控除できる金額は次のものです。

譲渡所得の基因になった資産の取得費
その資産の譲渡にかかった費用

よって、ご質問の場合は、上記のどちらでもありませんので、控除はできません。

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 関連トピック

 アパートを取得する際に、借入金の担保として生命保険を掛けたのですが、保険料は必要経費になりますか?



私は、A銀行から借入れをして賃貸用アパートを取得しました。
この借入れの際に、保証人をたてるかわりに自分を被保険者、A銀行を受取人とする生命保険(定期保険)契約をしました。
この場合、この保険料は、不動産所得の金額の計算上必要経費にできますでしょうか?
   アドバイス
受取人がA銀行の場合には、保険料は必要経費に算入できます。
   不動産所得の金額の計算上、生命保険契約の保険料は必要経費にできるのでしょうか?
不動産所得の金額の計算上必要経費にできるのは、不動産貸付の業務上、必要なものだけとされています。

この場合、次のすべての要件を満たしているときは、生命保険契約の保険料は、業務上必要なものと考えられます。
○生命保険契約が、融資を受ける条件として締結されたものであること

○保険金が、債権者を受取人としていることなどにより、保険金が債務の弁済に充てられることが担保されていること

よって、保険金の全額を銀行(債権者)が受け取ることになっていて、かつ、生命保険契約がアパートの取得資金の借入れのための担保として締結されたものであることが明らかな場合には、その保険料は、借入金保証料等と同じ性格を持っているわけですので、不動産所得の金額の計算上必要経費にできることになります。

ただし、不動産所得が生ずるような業務を始めることになった場合には、その始める日までの期間部分の金額は、建物の所得価額に含めることになります。

   計算方法は?
保険料を対価とする役務の提供は、非課税とされていますので、支払った保険料は課税仕入れにはなりません。
 
 

 

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