| 個人が、自分と生計を一にする親族以外の人から建物等※を賃借して業務に使用している場合に、長期の損害保険契約の保険料を支払っているときの取扱いは、次のようになっています。
※使用人から貸借しているもので、その使用人に使用させているものは除かれます。
◎掛け捨ての損害保険料・・・・・
借家人の支払った保険料は、期間の経過に応じて必要経費になります。
◎満期返戻金のある長期損害保険の保険料
※保険期間が3年以上のものだけです。
○借家人が保険契約者で、家主が被保険者の場合
・・・・・満期返戻金の請求権は、保険契約者の借家人にあります。 一方、損害保険金の請求権は、家主にあります。
よって、借家人の支払保険料のうち、積立保険料部分は資産に計上し、掛け捨て保険料部分は期間の経過に応じて必要経費になります。
ご質問の場合は、これによって処理することになります。
※家主については、保険料のうち、掛け捨て部分の金額は賃貸料収入になりますが、同時に同額が費用になりますので、所得は生じません。
○家主が保険契約者で、かつ、被保険者の場合
・・・・・借家人は保険料負担者であっても、満期返戻金の請求権も損害保険金の請求権もありません。
よって、借家人の支払保険料は、賃借料として期間の経過に応じて必要経費になります。
※家主については、保険料の全額を、不動産所得の総収入金額に算入し、掛け捨て部分を必要経費に算入することになります。
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