借りている建物に損害保険を掛けた場合の損害保険料は、どのように取り扱えばよいですか?
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 借りている建物に損害保険を掛けた場合の損害保険料は、どのように取り扱えばよいですか?



私は、店舗を賃借して販売業を営んでいます。賃借している建物については、私が契約者で、建物の所有者を被保険者とする長期の損害保険に加入しています。この場合、支払保険料はどのように取り扱ったらよいですか?
   アドバイス
保険内容によってその取扱いは異なります。
   借りている建物に長期の損害保険契約の保険料を支払っているときの取扱いはどうなるのですか?
個人が、自分と生計を一にする親族以外の人から建物等※を賃借して業務に使用している場合に、長期の損害保険契約の保険料を支払っているときの取扱いは、次のようになっています。

※使用人から貸借しているもので、その使用人に使用させているものは除かれます。

◎掛け捨ての損害保険料・・・・・
借家人の支払った保険料は、期間の経過に応じて必要経費になります。

◎満期返戻金のある長期損害保険の保険料

※保険期間が3年以上のものだけです。

○借家人が保険契約者で、家主が被保険者の場合
・・・・・満期返戻金の請求権は、保険契約者の借家人にあります。 一方、損害保険金の請求権は、家主にあります。

よって、借家人の支払保険料のうち、積立保険料部分は資産に計上し、掛け捨て保険料部分は期間の経過に応じて必要経費になります。

ご質問の場合は、これによって処理することになります。

※家主については、保険料のうち、掛け捨て部分の金額は賃貸料収入になりますが、同時に同額が費用になりますので、所得は生じません。

○家主が保険契約者で、かつ、被保険者の場合
・・・・・借家人は保険料負担者であっても、満期返戻金の請求権も損害保険金の請求権もありません。

よって、借家人の支払保険料は、賃借料として期間の経過に応じて必要経費になります。

※家主については、保険料の全額を、不動産所得の総収入金額に算入し、掛け捨て部分を必要経費に算入することになります。

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 店舗併用住宅に掛けた火災保険料は、どのように取り扱えばよいでしょうか?



私は、店舗併用住宅を対象とした火災保険に加入しています。
この場合の支払保険料はどのように取り扱ったらよいですか?
なお、火災保険は、10年満期で満期返戻金のあるものです。
   アドバイス
業務用部分の保険料を算出し、積み立て部分は資産として、それ以外の部分は必要経費として取り扱います。
   火災保険料の取扱いはどうなっているのですか?
通常の掛け捨ての火災保険料は、支払ったときに、業務用資産に対応する部分についてだけ必要経費になります。

保険期間が3年以上の損害保険契約で、払込保険料の一部または全部が、満期返戻金として契約者に支払われることになっているものは、支払った保険料の全額を必要経費にすることはできません。

   なぜ、できないのですか?
払い込み保険料は、満期返戻金の支払いに充てられる積立保険料の部分と、掛け捨ての火災保険料の構成要素である危険保険料、付加保険料の部分からなっています。

よって、積立保険料の部分については、保険期間の終了時までは資産として取扱い、掛け捨て部分については、期間の経過に応じて必要経費にしていくことになります。

   保険料の算出方法はどのようにするのですか?
店舗併用住宅の場合は、まず、次のようにして業務用資産部分の保険料を算出します。

保険料の額 × 業務用部分の床面積/建物の総床面積=業務用資産部分の保険料
※業務用以外の部分の保険料は、損害保険料控除の対象になります。

次に、業務用資産部分の保険料を、積立部分とそれ以外の部分に区分します。積立部分は資産に、それ以外の部分は必要経費に算入します。

   消費税はどうなりますか?
保険料を対価とする役務の提供は非課税とされていますので、支払った保険料は課税仕入れにはなりません。
 
 

 

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