それぞれ次の日とされています。
(1) 算定基準が販売価額や販売数量によっていて、それが契約やその他の方法で相手方に明示されている場合
・・・・・販売した日
※ただし、継続して通知や支払をした日に必要経費にしたり、売上高から控除している場合は、それが認められます。
(2) (1)以外の場合
・・・・・通知や支払をした日
※ただし、その年の12月31日までに、販売した棚卸資産の売上割戻しを支払い、売上割戻しの算定基準が内部的に決定されている場合において、その金額を未払金に計上し、その年分の確定申告期限までに相手方に通知したときは、継続して適用することを条件として、その金額をその年分の必要経費にしたり、売上高から控除できます。
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