洋菓子の菓子箱のデザイン料は、どのように取り扱えばよいのでしょうか?
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 洋菓子の菓子箱のデザイン料は、どのように取り扱えばよいのでしょうか?



私は、洋菓子の製造小売業を営んでいます。この度、菓子箱のデザインを変更するに当たり、デザイン料として300万円を支払いました。この費用はどのように取り扱ったらよいですか?
   アドバイス
菓子箱の製作原価になりますので、デザインの内容に応じた方法で各年分に配賦します。
   菓子箱のデザイン料は、広告宣伝費になるのですか?
広告宣伝費というよりは、菓子箱の製作のための費用になります。
   デザイン料の製作原価への配賦方法は、どのようにするのですか?
デザインの内容に応じて次のようにします。

●デザインが意匠登録されるもの
・・・・・デザイン料は、意匠権として無形固定資産の取得価額になりますので、減価償却の計算を通じて製作原価に配賦します。

●意匠登録されないもの
・・・・・自己が便益を受けるために支出する費用で、その支出の効果が1年以上に及びますので、繰延資産になります。よって、製造予定期間に応じて製作原価に配賦します。

   消費税はどうなりますか?
デザイン料は、課税仕入れになります。
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 従業員の再就職支援費用を経費にしてもよいでしょうか?



私は、ブラシ製造業を営んでいます。
この度、事業縮小のため従業員の一部を解雇することになりました。
解雇する従業員には、退職金の加算のほか、再就職に役立つ技術等の習得のための各種講座の受講費用について、退職する日までの費用の80%を助成します。
この助成金は、必要経費になりますか?
   アドバイス
従業員への給与として必要経費になります。
   従業員への技術等の習得のための費用は、どのように取り扱ったらよいのですか?
事業者、事業専従者や従業員が、業務の遂行に直接必要な技能・知識の習得・研修等を受けるためにかかる費用は、必要経費になります。
   私の場合はどうなりますか?
ご質問の場合の助成金は、解雇する従業員の再就職支援のための費用ですので、業務していくのに直接必要な技能・知識の習得・研修等を受けるためにかかる費用とは認められません。

よって、必要経費には算入されません。

ただし、退職の日までの受講費用を助成しているのであれば、雇用関係に基づいて支給する給与として必要経費になります。

 
 

 

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