●デザインが意匠登録されるもの ・・・・・デザイン料は、意匠権として無形固定資産の取得価額になりますので、減価償却の計算を通じて製作原価に配賦します。
●意匠登録されないもの ・・・・・自己が便益を受けるために支出する費用で、その支出の効果が1年以上に及びますので、繰延資産になります。よって、製造予定期間に応じて製作原価に配賦します。
よって、必要経費には算入されません。
ただし、退職の日までの受講費用を助成しているのであれば、雇用関係に基づいて支給する給与として必要経費になります。
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