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事業専従者を被保険者とする保険契約の保険料は、必要経費にできますか?
私は、自動車整備業を営んでいます。この度、私が契約者になり従業員を被保険者・保険受取人とする、保険期間1年の団体定期保険に加入しました。この保険には事業専従者である妻も加入することになります。この保険料を私が負担した場合、私の妻の保険料は必要経費になりますか?
・保険は掛け捨てのものです。
・この保険は、全従業員を同一条件で加入対象としています。 |
| 奥様を特別扱いせず、他の従業員と同じ条件で被保険者としているのなら、必要経費にできます。 |
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事業主が保険契者になり従業員を被保険者・保険金受取人とする内容の掛け捨ての団体定期保険について、その保険料を事業主が負担した場合は、事業所得の必要経費になりますか? |
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| 貯蓄性のない死亡保険であり、保険期間満了時には満期保険金等の返戻金もないからです。 |
| 被保険者と受取人の従業員が、契約者の事業主と生計を一にする配偶者その他の親族(事業専従者)の場合、単に事業主の配偶者等だから保険を付保されたと認められるときは、その事業専従者の保険料は、必要経費にはできません。逆にそうでなければ、必要経費にできるということです。 |
| ご質問の場合は、事業専従者を含めた全従業員を加入対象にしていますし、全従業員が同一条件で加入しているとのことですので、事業専従者の保険料は事業主の配偶者であるから付保されたものは認められません。
よって、必要経費にできることになります。
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従業員を被保険者とする生命保険の保険料は、必要経費にできますか?
私(個人事業主)は、従業員を被保険者とする生命保険契約(満期返戻金のある養老保険)を契約しました。
この場合、支払った保険料はどのように取り扱えばよいのですか? |
個人事業主が自分を契約者にし、従業員※1を被保険者にする養老保険契約※2に加入した場合の保険料の取扱いは、契約内容によってそれぞれ解説のようになります。
※1 いわゆる家族従業員は除きます。
※2 前問の解説の条件を満たしたものです。 |
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死亡保険金と生存保険金の受取人が私(事業主)の場合はどうなりますか? |
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○主契約保険料・・・・・資産計上します。
○特約保険料・・・・・・・必要経費に算入します。
○契約者配当・・・・・・・資産計上額から控除できます。 |
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死亡保険金と生存保険金の受取人が従業員(被保険者)かその遺族の場合はどうなりますか? |
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○主契約保険料・・・・・従業員への給与にします。
○特約保険料・・・・・・・ 〃
○契約者配当・・・・・・・収入に計上します。 |
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死亡保険金の受取人が従業員(被保険者)の遺族で、生存保険金の受取人が私(事業主)の場合はどうなりますか? |
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○主契約保険料・・・・・1/2を必要経費に算入し、残りの1/2を資産に計上することになります。
○特約保険料・・・・・・・必要経費に算入します。
○契約者配当・・・・・・・収入に計上します。 |
| 保険料を対価とする役務の提供は非課税ですので、支払った保険料は課税仕入れにはなりません。 |
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