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事業を廃止した後の費用や損失は、準確定申告で必要経費にできますか?
私の父は内科医でしたが、6月末に死亡しました。後継者がいないので医院は閉鎖しましたが、その後、次の費用や損失が発生しました。これは、父の準確定申告で必要経費になりますか?
・医院(店舗)の賃借料(残務整理期間のものです。)
・ベット等、器具の除却損
・店舗内部造作の除却損
・賃借機器の賃借解除違約金 |
| 事業所得などを生ずる事業を廃止した後の費用や損失で、その事業を廃止しなかったならば、必要経費に算入されたはずの金額は、事業を廃止した日を含む年か、前年分の事業所得の必要経費になります。 |
| ご質問の場合、必要最小限の残務整理期間の一連の残務整理・資産の処分と考えれば、お父様の準確定申告で必要経費にしてもよいものと思われます。 |
| 器具備品や店舗内部造作は、廃業とともに家事のために消費・使用したものとして、時価額を算定します。そして、お父様の課税売上高に含めます。
医院の賃借料と機会の賃借契約の解除は、事業として行われていませんので、課税仕入れにはなりません。
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事業専従者を被保険者とする保険契約の保険料は、必要経費にできますか?
私は、自動車整備業を営んでいます。
この度、私が契約者になり従業員を被保険者・保険受取人とする、保険期間1年の団体定期保険に加入しました。
この保険には事業専従者である妻も加入することになります。
この保険料を私が負担した場合、私の妻の保険料は必要経費になりますか?
・保険は掛け捨てのものです。
・この保険は、全従業員を同一条件で加入対象としています。 |
| 奥様を特別扱いせず、他の従業員と同じ条件で被保険者としているのなら、必要経費にできます。 |
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事業主が保険契者になり従業員を被保険者・保険金受取人とする内容の掛け捨ての団体定期保険について、その保険料を事業主が負担した場合は、事業所得の必要経費になりますか? |
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| 貯蓄性のない死亡保険であり、保険期間満了時には満期保険金等の返戻金もないからです。 |
被保険者と受取人の従業員が、契約者の事業主と生計を一にする配偶者その他の親族(事業専従者)の場合、単に事業主の配偶者等だから保険を付保されたと認められるときは、その事業専従者の保険料は、必要経費にはできません。
逆にそうでなければ、必要経費にできるということです。 |
| ご質問の場合は、事業専従者を含めた全従業員を加入対象にしていますし、全従業員が同一条件で加入しているとのことですので、事業専従者の保険料は事業主の配偶者であるから付保されたものは認められません。
よって、必要経費にできることになります。
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