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来年分の経費を年末に支払ったのですが、今年の経費にしてもよいでしょうか?
私は、美容院を経営しています。今年の年末に次の費用を支出したのですが、今年の確定申告で必要経費にしてもよいでしょうか?
・雑誌の購読料(来年1月号〜12月号分)
・店舗の家賃(来年1月〜12月分)
・損害保険料(来年1月〜再来年12月分) |
| 一定の契約に基づいて、継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、12月31日時点でまだ提供を受けていない役務に対応する、いわゆる前払費用は、その年分の必要経費にはできません。
ただし、個人が、前払費用のうち、1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合は、その金額を継続して支払った年の必要経費にしているときは、本年の必要経費にできることになっています。
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| 雑誌の購読料は、一定の契約に基づいて、継続的に物品を購入することにより生ずる費用に係るものですので、前払費用ではなく前払金になります。
よって、短期の前払費用の適用はありませんので、本年の必要経費にはできません。
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| 支払った日から、1年以内に提供を受ける役務に係るものに該当しますので、本年の必要経費にできます。 |
| 1年を超える役務の提供に係る費用ですので、短期の前払費用の適用はありません。また、1年以内の部分を短期前払費用とみなして必要経費にすることもできません。
よって、本年の必要経費にはできません。
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| 1年以内の短期前払費用の適用を受ける場合は、その前払費用に係る課税仕入れは、その支出する日を含む課税期間に行なったものとして取り扱います。 |
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中小企業退職共済制度に加入したのですが、この掛金は必要経費にできますか?
私は、個人事業者です。
この度、従業員の退職金の負担軽減のため、中小企業退職共済制度に加入したのですが、この掛金は必要経費にできるのでしょうか? |
掛金は、実際に支払った年の必要経費になります。
また、その年中に支払期限が到来しているのに未払いのものについては、確定申告期限(3/15)までに支払った分を必要経費にできます。 |
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中小企業退職金共済制度の掛金は、必要経費になるのですか? |
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| 個人事業者が負担する中小企業退職金共済制度の掛金は、現実に支払った年の必要経費になります。 |
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その年中に支払期限が到来し、その掛金を未払金として計上したときはどうするのですか? |
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| このような場合には、その全額が必要経費になるのではなく、その年分の所得税の確定申告期限(3/15)までに支払をした分だけを、支払期限が到来した日を含む年分の必要経費にできます。 |
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なぜ、実際に掛金を支払うまで必要経費にできないのですか? |
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| この掛金を所定の日までに支払わない場合は、その契約が解除され、未払掛金の支払いが不要になるからです。 |
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