| |
従業員の再就職支援費用を経費にしてもよいでしょうか?
私は、ブラシ製造業を営んでいます。この度、事業縮小のため従業員の一部を解雇することになりました。解雇する従業員には、退職金の加算のほか、再就職に役立つ技術等の習得のための各種講座の受講費用について、退職する日までの費用の80%を助成します。この助成金は、必要経費になりますか? |
| |
従業員への技術等の習得のための費用は、どのように取り扱ったらよいのですか? |
|
|
| 事業者、事業専従者や従業員が、業務の遂行に直接必要な技能・知識の習得・研修等を受けるためにかかる費用は、必要経費になります。 |
| ご質問の場合の助成金は、解雇する従業員の再就職支援のための費用ですので、業務していくのに直接必要な技能・知識の習得・研修等を受けるためにかかる費用とは認められません。
よって、必要経費には算入されません。
ただし、退職の日までの受講費用を助成しているのであれば、雇用関係に基づいて支給する給与として必要経費になります。
|
|
|
人間ドックの費用は、必要経費にしてもよいですか?
私は、クリーニング屋を経営しています。
業務上薬物を使用するので、従業員全員に人間ドックの検診と薬物検査を受けさせています。
この場合、従業員だけでなく、私や専従者の費用も必要経費になりますか? |
| |
一般的な人間ドック等の費用は必要経費になるのですか? |
|
|
| 福利厚生の一環として実施する一般的なものは、従業員に限って必要経費とされます。
この場合、従業員と一緒に実施する場合は、専従者も含まれます。
|
| ご質問の場合は、福利厚生の一環というよりも、薬物使用による薬害の可能性を考えますと、一種の職業費用と判断されますので、あなたの分を含めて必要経費にしてよいものと思われます。 |
| 給与等に当たらない検診費用で、かつ、消費税法別表第一に掲げられている医療に当たらない場合は、課税仕入れになります。 |
|
|
|
|