従業員が起こした交通事故により、入院費などを内払した費用は必要経費になりますか?
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 従業員が起こした交通事故により、入院費などを内払した費用は必要経費になりますか?



先日、私の従業員が、配達の途中で車の追突事故を起こしてしまいました。原因は、従業員の前方不注意と、相手方の運転の不慣れのようです。そこで、私は、被害者に入院費を内払しましたが、損害賠償金として事業所得の必要経費にしてもよいでしょうか?
   アドバイス
あなたには故意又は重大な過失がないと思われますので、必要経費になります。
   事業主が従業員の代わりに負担した損害賠償金は、必要経費になりますか?
事業主が使用人の業務上の自動車事故により支出した損害賠償金は、事業主に故意又は重大な過失がない場合※には、必要経費になります。

反対に、事業主に故意又は重大な過失がある場合には、必要経費にはなりません。

   使用人に故意又は重大な過失がある場合はどうなるのですか?
※使用人の故意又は重大な過失は問いません。
   私の場合はどうなりますか?
ご質問の場合ですが、事故の原因は従業員の不注意ということですので、あなたには故意又は重大な過失はないと思われます。

よって、支払った入院費は必要経費になります。

   その年の12月31日までに損害賠償額が確定していない場合はどうしたらよいですか?
その場合でも、相手方に申し出た金額をその年分の必要経費にできます。
   消費税はどうなりますか?
損害賠償金は、課税仕入れにはなりません。
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 従業員の交通反則金とレッカー車代を事業主が支払った場合、それは必要経費になりますか?



私は、運送業を営んでいます。
先日、従業員が商品の配送途中で駐車違反をした際、交通反則金、レッカー車代、駐車料金などを私が負担しました。
私が負担したこれらの費用は必要経費になりますか?
   アドバイス
交通反則金が従業員への給与として支給されたものであれば、必要経費にできます。
また、レッカー車代、駐車料などの徴収金は必要経費になります。
   交通反則金などは必要経費にできるのですか?
罰金・科料※・過料は必要経費に算入できません。

※通告処分による罰金や科料に相当するものを含みます。

   事業主が従業員に課された罰金などを負担した場合はどうなりますか?
次のようになります。
○罰金等が事業主の業務の遂行に関連して課されたものの場合・・・必要経費にはできません。

○業務の遂行に関連のない行為などに課されたものの場合・・・従業員への給与の支払いと同じなので必要経費にできます。

よって、ご質問の場合は、業務に関連して課されたものですので、必要経費にはできません。

ただし、反則金の支払いが、従業員への給与、賞与の支給に代えたもので、その支給が給与を支給したものと認められるような場合には、必要経費になります。

   そレッカー車代はどうなりますか?
レッカー車代などの徴収金は、罰金等には当たりませんので、業務をしていく上で生じたものならば、給与以外の必要経費になります。
   消費税はどうなりますか?
交通反則金、移動・保管料は、資産の譲渡等の対価ではありませんので、課税仕入れにはなりません。
 
 

 

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