反対に、事業主に故意又は重大な過失がある場合には、必要経費にはなりません。
よって、支払った入院費は必要経費になります。
※通告処分による罰金や科料に相当するものを含みます。
○業務の遂行に関連のない行為などに課されたものの場合・・・従業員への給与の支払いと同じなので必要経費にできます。
よって、ご質問の場合は、業務に関連して課されたものですので、必要経費にはできません。
ただし、反則金の支払いが、従業員への給与、賞与の支給に代えたもので、その支給が給与を支給したものと認められるような場合には、必要経費になります。
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