従業員のために負担した所得補償保険の保険料は、必要経費になりますか?
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 従業員のために負担した所得補償保険の保険料は、必要経費になりますか?



私は、牛乳販売店を営んでいます。私が契約者で、受取人は従業員の所得補償保険に加入していて、保険料を負担しているのですが、この保険料は必要経費にしてもよいのでしょうか?
   アドバイス
給料または福利厚生費などとして必要経費にできます。
   所得補償保険とは何ですか?
所得補償保険とは、障害や疾病によって保険事故が生じたときに、被保険者が勤務や業務に従事できなかった期間の給与や収益の補てんとして保険金を支払うという生命保険契約です。
   従業員が受ける経済的利益の課税関係はどうなるのですか?
事業主が自分を契約者として、従業員のために所得補償保険契約の保険料を支払った場合、従業員には経済的利益が生じますが、これについては、課税しなくてもよいことになっています。

※特定の従業員だけを対象としている場合は、その従業員への給与等になりますので除きます。

   私の場合はどうなりますか?
ご質問の場合、経済的利益を受けるのが特定の従業員だけならば、その人への給料として必要経費にできますし、そうでないのならば、福利厚生費等として必要経費にできます。
   自分が被保険者で受取人とする所得補償保険料の場合はどうなりますか?
事業者が自分を被保険者として支払う所得補償保険の保険料は、必要経費にはできません。
   消費税はどうなりますか?
保険料を対価とする役務の提供は非課税とされています。

よって、支払った保険料は課税仕入れにはなりません。

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 関連トピック

 従業員が起こした交通事故により、入院費などを内払した費用は必要経費になりますか?



先日、私の従業員が、配達の途中で車の追突事故を起こしてしまいました。
原因は、従業員の前方不注意と、相手方の運転の不慣れのようです。
そこで、私は、被害者に入院費を内払しましたが、損害賠償金として事業所得の必要経費にしてもよいでしょうか?
   アドバイス
あなたには故意又は重大な過失がないと思われますので、必要経費になります。
   事業主が従業員の代わりに負担した損害賠償金は、必要経費になりますか?
事業主が使用人の業務上の自動車事故により支出した損害賠償金は、事業主に故意又は重大な過失がない場合※には、必要経費になります。

反対に、事業主に故意又は重大な過失がある場合には、必要経費にはなりません。

   使用人に故意又は重大な過失がある場合はどうなるのですか?
※使用人の故意又は重大な過失は問いません。
   私の場合はどうなりますか?
ご質問の場合ですが、事故の原因は従業員の不注意ということですので、あなたには故意又は重大な過失はないと思われます。

よって、支払った入院費は必要経費になります。

   その年の12月31日までに損害賠償額が確定していない場合はどうしたらよいですか?
その場合でも、相手方に申し出た金額をその年分の必要経費にできます。
   消費税はどうなりますか?
損害賠償金は、課税仕入れにはなりません。
 
 

 

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