借入金の一部を定期預金に入れている場合でも、支払利息の全額を経費に入れてよいですか?
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 借入金の一部を定期預金に入れている場合でも、支払利息の全額を経費に入れてよいですか?



私は、アパートの貸し付けをしています。この度、新たにアパートを建設するため、銀行から10億円の借入れをしました。借入金のうち、7億円は土地の取得に使いましたが、残りの3億円は、一時的に銀行の定期預金に預け入れしました。この場合、借入金の利息を全額不動産所得の必要経費にしてもよいのでしょうか?
   アドバイス
ご質問の場合、借入れの目的が、不動産所得を得るための業務活動上のものと認められれば、必要経費にできると思われます。
   借入金の一部を定期預金に入れている場合の利息は必要経費にできるのですか?
原則としては、定期預金に流用している借入金の利息は必要経費にできません。

ただし、次の場合には、不動産所得を得るための業務活動上のものとして、全額を必要経費にできることになっています。
(1) 借入金は、不動産業務の拡張の意思をもって綿密な計画を立てた上で、その計画実行のために必要な資金として借り入れたものであり、資産の取得等に先行して調達されたことに合理的な理由があること。

(2) 借入金の借入後、アパート用地を取得し、アパートを建築するなど順次事業を拡張している事実が認められること。

(3) (1)の計画実行までの借入金の一時的な余裕資金をただ漫然と保有しているのではなく、より効率的に運用する一方法として定期預金を利用したにすぎないと認められること。

(4) 借入金に家事関連費として使用された事実が認められないこと。

   消費税はどうなりますか?
借入金の支払利息は非課税になりますので、課税仕入れにはなりません。
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 ビルの建替え中に無償で仮店舗を貸した場合、税務上何か問題がありますか?



私は、この度、貸ビルを建替えることにしました。
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   アドバイス
ご質問の場合、課税関係は生じません。
また、仮店舗の償却費・除却損・取壊し費用は、取得価額には含めないで、必要経費にしてください。
   仮店舗の無償貸付などうなりますか?
仮店舗の無償で貸すという行為は、移転費用の代わりと考えられます。

つまり、もらうはずの賃貸料収入と支払うはずの移転費用が相殺関係になりますので、課税関係は生じないことになります。

   仮店舗の償却費・除却損・取壊し費用はどうなりますか?
これらは、新ビルの建設に直接必要なものとはいえませんので、本来の業務を行なっている上で生じた必要経費と考えられます。

よって、新ビルの取得価額に含める必要はありません。

※除却損については、仮店舗の除却時に、あなたの不動産貸付が事業的規模でない場合には、不動産所得の金額を限度に必要経費に算入することになります。

   消費税はどうなりますか?
仮店本の取得にかかった費用と取壊し費用は、課税仕入れになります。
 
 

 

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