| その場合は、たとえ1点の呈示であっても商品等と引き換えることにしているものについては、次の式で計算した金額を未払金に計上して必要経費にできます。
1点(1枚)に交付する金額※1 × その年の12月31日時点でまだ引き換えられていない点数(枚数)※2
※1 物品だけの引換えをすることにしている場合は、その物品の取得価額によります。この取得価額は、2以上の物品のうち、どちらかを選択できることになっている場合には、価額の低い方になります。
※2 すでに引換え期間を過ぎたものと、前年以前に発行したもので引換期間の定めのないものは除きます。
なお、未払金として計上する場合は、確定申告書に、未払金の計算の基礎と金品引換券の引換条件などを記載した明細書を添付することになります。
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