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未使用の少額の事務用品も棚卸しをする必要がありますか?
未使用の少額の事務用品についても棚卸しをしなければならないのでしょうか? |
| 事務用品のような消耗品は、継続して適用することを条件に、取得した年の必要経費になります。 |
| 貯蔵中の消耗品は、棚卸資産に含まれるので、原則として、年末に在庫を確認し、実際に使用した分の原価だけをその年の必要経費にします。 |
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事務用品のような消耗品もそのように処理しなくてはいけませんか? |
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| 事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産※の取得にかかった費用が少額で、かつ、事業所得などへの影響も小さく、課税上も弊害がない場合に、個人が、それを継続して取得した年の必要経費にしていれば、これが認められています。
※各年ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものだけです。
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| これは、このようなものまで毎年在庫を確認するのは事務的に非常に手間がかかりますし、かえって、この手間を省いた方が、重要性の原則に基づいた円滑な処理ができるからです。 |
| よって、ご質問の場合、毎年おおむね一定数量を取得し、経常的に消費するものならば、継続適用を条件に、事務用品を取得した年の必要経費にできます。 |
| 貯蔵した消耗品は、購入した年の課税仕入れになります。 |
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来年分の経費を年末に支払ったのですが、今年の経費にしてもよいでしょうか?
私は、美容院を経営しています。
今年の年末に次の費用を支出したのですが、今年の確定申告で必要経費にしてもよいでしょうか?
・雑誌の購読料(来年1月号〜12月号分)
・店舗の家賃(来年1月〜12月分)
・損害保険料(来年1月〜再来年12月分) |
| 一定の契約に基づいて、継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、12月31日時点でまだ提供を受けていない役務に対応する、いわゆる前払費用は、その年分の必要経費にはできません。
ただし、個人が、前払費用のうち、1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合は、その金額を継続して支払った年の必要経費にしているときは、本年の必要経費にできることになっています。
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| 雑誌の購読料は、一定の契約に基づいて、継続的に物品を購入することにより生ずる費用に係るものですので、前払費用ではなく前払金になります。
よって、短期の前払費用の適用はありませんので、本年の必要経費にはできません。
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| 支払った日から、1年以内に提供を受ける役務に係るものに該当しますので、本年の必要経費にできます。 |
1年を超える役務の提供に係る費用ですので、短期の前払費用の適用はありません。
また、1年以内の部分を短期前払費用とみなして必要経費にすることもできません。
よって、本年の必要経費にはできません。
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| 1年以内の短期前払費用の適用を受ける場合は、その前払費用に係る課税仕入れは、その支出する日を含む課税期間に行なったものとして取り扱います。 |
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