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一昨年の売上代金を返還したのですが、いつの経費にすればよいのですか?
私は、メンテナンス業を営んでいます。先日、得意先から、一昨年の9月の売上が誤って2回請求されていたとして、20万円の返還請求を受け、本年2月に現金で返還しました。この場合、返還した金額は何年分の必要経費になりますか? |
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売上代金を返還した場合はどのように処理すればよいのですか? |
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| 事業所得などの計算のもとになった事実に無効な行為があり、それによって経済的効果が失われたり、取り消されたりしたときの損失は、その損失が生じた年の必要経費にすることになっています。 |
| ご質問の場合は、一昨年の事業所得の計算のもとになっていた売上代金の一部が、二重に請求していたことを理由に返還を求められていますので、返還額の損失が生じたことになります。
よって、返還した額を本年の必要経費にすることになります。
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未使用の少額の事務用品も棚卸しをする必要がありますか?
未使用の少額の事務用品についても棚卸しをしなければならないのでしょうか? |
| 事務用品のような消耗品は、継続して適用することを条件に、取得した年の必要経費になります。 |
| 貯蔵中の消耗品は、棚卸資産に含まれるので、原則として、年末に在庫を確認し、実際に使用した分の原価だけをその年の必要経費にします。 |
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事務用品のような消耗品もそのように処理しなくてはいけませんか? |
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| 事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産※の取得にかかった費用が少額で、かつ、事業所得などへの影響も小さく、課税上も弊害がない場合に、個人が、それを継続して取得した年の必要経費にしていれば、これが認められています。
※各年ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものだけです。
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| これは、このようなものまで毎年在庫を確認するのは事務的に非常に手間がかかりますし、かえって、この手間を省いた方が、重要性の原則に基づいた円滑な処理ができるからです。 |
| よって、ご質問の場合、毎年おおむね一定数量を取得し、経常的に消費するものならば、継続適用を条件に、事務用品を取得した年の必要経費にできます。 |
| 貯蔵した消耗品は、購入した年の課税仕入れになります。 |
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