一昨年の売上代金を返還したのですが、いつの経費にすればよいのですか?
税金・資格・通販ガイド

当サイト人気1の資格取得講座です。
 税金・資格・通販ガイドTOP > 必要経費を算入する時期と範囲
 

 一昨年の売上代金を返還したのですが、いつの経費にすればよいのですか?



私は、メンテナンス業を営んでいます。先日、得意先から、一昨年の9月の売上が誤って2回請求されていたとして、20万円の返還請求を受け、本年2月に現金で返還しました。この場合、返還した金額は何年分の必要経費になりますか?
   アドバイス
返還した本年の必要経費になります。
   売上代金を返還した場合はどのように処理すればよいのですか?
事業所得などの計算のもとになった事実に無効な行為があり、それによって経済的効果が失われたり、取り消されたりしたときの損失は、その損失が生じた年の必要経費にすることになっています。
   私の場合はどうしたらよいですか?
ご質問の場合は、一昨年の事業所得の計算のもとになっていた売上代金の一部が、二重に請求していたことを理由に返還を求められていますので、返還額の損失が生じたことになります。

よって、返還した額を本年の必要経費にすることになります。

   スポンサード リンク
 
 
 関連トピック

 未使用の少額の事務用品も棚卸しをする必要がありますか?



未使用の少額の事務用品についても棚卸しをしなければならないのでしょうか?
   アドバイス
事務用品のような消耗品は、継続して適用することを条件に、取得した年の必要経費になります。
   貯蔵中の消耗品は、どのように処理するのですか?
貯蔵中の消耗品は、棚卸資産に含まれるので、原則として、年末に在庫を確認し、実際に使用した分の原価だけをその年の必要経費にします。
   事務用品のような消耗品もそのように処理しなくてはいけませんか?
事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産※の取得にかかった費用が少額で、かつ、事業所得などへの影響も小さく、課税上も弊害がない場合に、個人が、それを継続して取得した年の必要経費にしていれば、これが認められています。

※各年ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものだけです。

   なぜ、このような処理が認められているのですか?
これは、このようなものまで毎年在庫を確認するのは事務的に非常に手間がかかりますし、かえって、この手間を省いた方が、重要性の原則に基づいた円滑な処理ができるからです。
   私の場合はどうですか?
よって、ご質問の場合、毎年おおむね一定数量を取得し、経常的に消費するものならば、継続適用を条件に、事務用品を取得した年の必要経費にできます。
   消費税はどうなりますか?
貯蔵した消耗品は、購入した年の課税仕入れになります。
 
 

 

Google
Web anshin-keiri.com
 HOME >
資格・学校・英語・英会話
資格取得・スクール・学校
ユーキャン資格取得通信講座
がくぶん教育総合センター講座
全教振資格取得通信講座
ヒューマンアカデミー通学講座
受験・家庭教師・教育
英会話・英語・語学
アルク英語・中国語・韓国語
株式・証券・外為・銀行・マネー
株式・証券・外為・銀行
資産運用・マネースクール
仕事・転職・独立・広告・ノウハウ
起業・ノウハウ・セミナー
就職・転職・求人
生命保険・医療保険・自動車保険
生命保険・医療保険・自動車保険
不動産・賃貸・引越し
不動産購入・賃貸
旅行・車・エンタメ・スポーツ・ペット
エンタメ(本・音楽・映画)
旅行・航空券
パソコン・家電・通信・サーバー
レンタルサーバー
パソコン・家電
ショッピング・グルメ・ギフト・子供
ショッピング・オークション
結婚紹介・出会い・悩み・相談
美容・コスメ・ダイエット・エステ
化粧品・コスメ
ダイエット
ファッション・ブランド・コンタクト雑貨
ファッション・ブランド
コンタクト
健康・医療・サプリ・育毛・検査
健康食品・サプリメント
衛生医療・検査
懸賞・ポイント
懸賞・メルマガ・ポイント
話題の商品
ゲルマニウム
健康・美容・ダイエット
キャッシング・ローン・クレジットカード
キャッシング・消費者金融・ローン
クレジットカード
キャッシング・消費者金融・ローンの法律

[PR] 弥生会計ソフト無料ダウンロード

相互リンク募集 

Copyright (C) 2006 税金・資格・通販ガイド All Rights Reserved.