民事事件の弁護士費用は、必要経費にできますか?
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 民事事件の弁護士費用は、必要経費にできますか?



私は、製造業を営んでいます。同業者から特許権を侵害しているとして損害賠償の訴えを起こされました。裁判の結果、特許権の侵害はないことが明らかになりましたが、この際、弁護士費用を支払いました。この弁護士費用は、必要経費にできますか?
   アドバイス
弁護士費用は、必要経費にできます。
   弁護士費用は必要経費になりますか?
業務を営んでいる人が、その業務の遂行や業務上の資産について生じた紛争を解決するために支出した弁護士の報酬やその他の費用は、次のようなものを除いて、その支出をした年の必要経費にできることになっています。

その資産の取得時に既に紛争の生じている資産や、取得後紛争を生ずることが予想される資産について生じた紛争に係るもので、これらの資産の取得費になるもの

山林または譲渡所得の基因になる資産の譲渡に関する紛争に係るもの

必要経費にならない所得税法第45条第1項2号〜5号までの租税公課に関する紛争に係るもの

他人の権利を侵害したことによる損害賠償金で、故意又は重大な過失により他人の権利を侵害したことによる紛争に係るもの

よって、ご質問の場合、弁護士費用は必要経費になります。

   消費税はどうなりますか?
弁護士等の専門知識に基づく役務の提供は、課税仕入れになります。
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 関連トピック

 刑事事件の弁護士費用は、必要経費にできますか?



私は、業務上詐欺行為があったとして訴えられましたが、最終的には無罪になりました。
その際、弁護士に報酬を支払っているのですが、この費用は必要経費にできるでしょうか?
   アドバイス
業務に関連した刑事事件にかかった費用は、有罪にならないことが確定した場合に限り、必要経費に算入できます。
   弁護士費用は必要経費になるのですか?
業務を営んでいる人が、業務に関連する行為について刑罰法令違反の疑いを受けた場合の、弁護士報酬や事件の処理のために支出した費用は、違反がないものとされたり、違反の処分を受けないことになった場合、または無罪の判決が確定した場合に限って必要経費になります。

よって、ご質問の場合の弁護士への報酬は必要経費にできます。

   いつ必要経費にしたらよいのですか?
その違反がないものとされたり、処分を受けないことになった年・無罪の判決が確定した年と、その費用を支出すべきことが確定した年との、どちらかの年分の必要経費にできることになっています。
   消費税はどうなりますか?
弁護士等の専門知識に基づく役務の提供は、課税仕入れになります。
 
 

 

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