| 業務を営んでいる人が、その業務の遂行や業務上の資産について生じた紛争を解決するために支出した弁護士の報酬やその他の費用は、次のようなものを除いて、その支出をした年の必要経費にできることになっています。
●その資産の取得時に既に紛争の生じている資産や、取得後紛争を生ずることが予想される資産について生じた紛争に係るもので、これらの資産の取得費になるもの
●山林または譲渡所得の基因になる資産の譲渡に関する紛争に係るもの
●必要経費にならない所得税法第45条第1項2号〜5号までの租税公課に関する紛争に係るもの
●他人の権利を侵害したことによる損害賠償金で、故意又は重大な過失により他人の権利を侵害したことによる紛争に係るもの
よって、ご質問の場合、弁護士費用は必要経費になります。
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