保険期間が3年以上の損害保険契約で、払込保険料の一部または全部が、満期返戻金として契約者に支払われることになっているものは、支払った保険料の全額を必要経費にすることはできません。
よって、積立保険料の部分については、保険期間の終了時までは資産として取扱い、掛け捨て部分については、期間の経過に応じて必要経費にしていくことになります。
保険料の額 × 業務用部分の床面積/建物の総床面積=業務用資産部分の保険料 ※業務用以外の部分の保険料は、損害保険料控除の対象になります。
次に、業務用資産部分の保険料を、積立部分とそれ以外の部分に区分します。積立部分は資産に、それ以外の部分は必要経費に算入します。
土地の測量費は、所得金額の必要経費にしたもの以外は、すべて土地の取得費に含めることになっています。
専ら建物、構築物などの建設のための地質調査、地盤強化、地盛り、特殊な切土など、土地の改良のためでない工事にかかった費用は、その建物や構築物などの取得費に含めることになっています。
よって、土盛り費用は、駐車場の土地の取得費に含めることになりますので、必要経費にはなりません。
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