これによらないで申告している場合は、廃業年分の事業税の賦課決定があったときに、所得税法の「事業を廃止した場合の必要経費の特例」により、その通知を受けた日から2ヵ月以内に、廃業年分の更正の請求ができるとされています。
さらに、国税通則法では、法定申告期限から1年以内なら更正の請求ができることになっています。
しかし、上記所得税法は上記国税通則法の特則として、通常の更正の請求の期限後に後発的事由が生じた場合に、さらに納税者の権利を救済するためのものと解されていますので、通常の更正の請求期限までに昨年分の更正の請求をすればよいものと思われます。
ところが、会計慣行上、商品の返戻による損失額は、総売上高から控除することになっています。
なお、継続適用を条件に、商品を受け取った年の総売上高から控除することもできます。
なお、返品を受けた年分の課税資産の譲渡等の金額から返品額を控除し、その控除した後の金額を課税標準額にする処理を継続して行なっているときは、その処理が認められます。
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