昨年事業を廃止しましたが、事業税の見込み控除をしていませんでした。今から更正の請求はできますか?
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 昨年事業を廃止しましたが、事業税の見込み控除をしていませんでした。今から更正の請求はできますか?



私は、昨年5月に雑貨店を廃業しました。今年8月8日になって廃業年分の事業税の納税通知書が送られてきました。昨年分の確定申告書では、事業所得の計算において、事業税の見込控除はしていないので、昨年分の更正の請求をしたいのですが、今から(12月15日)でも大丈夫でしょうか?
   アドバイス
通常の更正の請求期限(法定申告期限から1年以内)までに、昨年分の更正の請求をすれば認められると思われます。
   廃業した年の事業税はどのように取り扱ったらよいのですか?
廃業年分の事業税は、その年の12月31日までに税額が確定していなくても、その課税見込額を廃業年分の必要経費にできます。

これによらないで申告している場合は、廃業年分の事業税の賦課決定があったときに、所得税法の「事業を廃止した場合の必要経費の特例」により、その通知を受けた日から2ヵ月以内に、廃業年分の更正の請求ができるとされています。

さらに、国税通則法では、法定申告期限から1年以内なら更正の請求ができることになっています。

   私の場合はどうなりますか?
ご質問の場合ですが、所得税法の更正の請求期限で判断しますと、通知を受けた8月8日から2ヶ月後の10月8日は、すでに過ぎていますので、更正の請求はできないことになります。

しかし、上記所得税法は上記国税通則法の特則として、通常の更正の請求の期限後に後発的事由が生じた場合に、さらに納税者の権利を救済するためのものと解されていますので、通常の更正の請求期限までに昨年分の更正の請求をすればよいものと思われます。

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 昨年の売上に計上していた商品が返品された場合、どのように処理すればよいのでしょうか?



私は、小売店を営んでいます。
得意先に昨年売り上げた商品について、今年になって返品する旨の通知を受け、後日返品されました。
すでに売上高に計上しているこの返品分は、どのように処理したらよいですか?
   アドバイス
商品の返品について、発送をした旨の通知を受けた年の総売上高から控除します。
   商品の返品を受けた場合は、どのように処理したらよいのですか?
販売した商品の返戻により、収入が減少することで損失が生じた場合は、その損失額は、その損失が生じた年の必要経費にできます。

ところが、会計慣行上、商品の返戻による損失額は、総売上高から控除することになっています。

   私の場合はどのようにしたらよいですか?
ご質問の場合、原則として、商品の返品について、発送の旨の通知を受けた年の総売上高から控除します。

なお、継続適用を条件に、商品を受け取った年の総売上高から控除することもできます。

   消費税はどうなりますか?
課税事業だった期間に行なった課税資産の譲渡等について返品を受けた場合は、課税標準額に対する消費税額から、その返品に係る消費税額を控除することになります。

なお、返品を受けた年分の課税資産の譲渡等の金額から返品額を控除し、その控除した後の金額を課税標準額にする処理を継続して行なっているときは、その処理が認められます。

 
 

 

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