| 翌年以後において実際に生じた費用や損失が、当初の見積額と異なったときは、その差額は、その異なることになった年の必要経費または総収入金額に含めることになります。
なお、3年以上にわたる不動産の貸付けの対価の総額として一括して受け取る賃貸料で、その全額がその年の不動産所得の総収入金額に算入されるものは、臨時所得に該当します。
その場合、平均課税の適用が認められる場合があります。
また、次の場合は、一定の場合を除いて、貸付期間に対応する賃借料を、その年の不動産所得の総収入金額に含めることができることになっています。
○不動産貸付を事業的規模で行なっている場合に、取引についてきちんと継続して帳簿をつけ、それに基づいて不動産所得の金額を計算している
○不動産収入の全部について継続的に、その年の貸付期間に対応する金額を総収入金額に含めていて、帳簿上も前受・未収の経理が行なわれている
○確定申告書に前受・未収収益についての明細書を添付している
※この場合の必要経費に含める金額は、原則どおり、その年の債務が確定した金額になります。
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