信用保証協会に支払った保証料は、必要経費にしてもよいのでしょうか?
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 信用保証協会に支払った保証料は、必要経費にしてもよいのでしょうか?



私は、この度、銀行から事業の運転資金を借りる際に、信用保証協会の保証を受けることになりました。保証料として200万円を支払ったのですが、この費用は必要経費にできますか?
なお、借入金の返済期間は20年です。
   アドバイス
信用保証協会に支払った保証料は、前払費用か繰延資産として計上しますので、支払った年に全額を必要経費にすることはできません。
   信用保証協会に支払った保証料は、どのように取り扱えばよいのですか?
信用保証協会への保証料は、支出の効果がその支出の日以後、保証期間にわたって及ぶものと考えられます。信用保証協会によっては、繰上完済すれば保証料の一部が返済されることになっている場合も多いと思います。このような場合には、継続して適用することを条件として、次のどちらかの経理によるものと思われます。

(1) 前払費用として経理する方法
・・・前年に繰上完済した場合に返済される保証料と、本年に繰上完済した場合に返済される保証料との差額を、本年の必要経費にします。

(2) 繰延資産として経理する方法
・・・保証料として支払った金額を、保証期間に応じて償却し、その償却費を必要経費にします。

   繰上完済した場合に返済される保証料は、どのように求めるのですか?
返済を受ける保証料は、個々の信用保証協会に確認する必要がありますのでご注意下さい。
   繰上完済しても保証金の一部が返済されない場合にはどうしたらよいのですか?
上記の(1)の適用はできませんので、(2)の方を適用してください。
   消費税はどうなりますか?
保証料は、信用の保証という役務提供への対価として非課税とされていますので、課税仕入れにはなりません。
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 関連トピック

 保証金の償却額は、必要経費にできるのでしょうか?



私は、喫茶店を経営しています。
店舗を借りる際に次の契約により保証金を支払っているのですが、この保証金の償却額は必要経費にできるのでしょうか?
・建物賃貸期間  5年
・保証金500万円 (賃貸借契約時に支払う)
・保証金は契約時に40%、その後4年間、毎年10%ずつ償却する(合計80%)
・契約更新の際に、保証金の追加の差し入れは行なわない。
   アドバイス
保証金の償却額は、その都度繰延資産に計上し、繰延資産の償却費を必要経費にします。
   保証金の償却額はどのように取り扱ったらよいですか?
保証金の償却額は、建物などの立退きの際に返還されない権利金と同じですので、繰延資産として計上すべきと思われます。
   具体的に金額はいくらになりますか?
繰延資産の償却期間は原則5年ですので、ご質問の場合の償却費として必要経費にできるのは、次のようになります。
@. 契約時 500×40%=200万円
        200×1/5=40万円
A. 2年目 (200+500×10%)=250万円
        250×1/5=50万円
B. 3年目 (250+500×10%)=300万円
        300×1/5=60万円
C. 4年目 (300+500×10%)=350万円
        350×1/5=70万円
D. 5年目 (350+500×10%)=400万円
        400×1/5=80万円
償却費の合計は、300万円になります。
   仮に賃貸借契約終了後、貸主から100万円の返還を受けた場合はどうなりますか?
(返還されなかった保証金400万円)−(繰延資産の償却費合計300万円)=100万円をその年の必要経費にします。
   消費税はどうなりますか?
店舗の賃貸借契約に基づいて支払う保証金は、返還されないことになった日を含む年に課税仕入れになります。
 
 

 

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