アパートの立退料はどのように取り扱ったらよいですか?
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 アパートの立退料はどのように取り扱ったらよいですか?



私は、アパートを所有しており、それを賃貸しています。次のような立退料を支払った場合、それぞれどのように取り扱ったらよいでしょうか?
(1) 建物の譲渡の際に支払う場合
(2) 建物を取壊して、その敷地の譲渡の際に支払う場合
(3) 土地や建物の取得の際に支払う場合
(4) (1)〜(3)以外の場合で、不動産所得を得ている建物の住人に立ち退いてもらうために支払う場合
   アドバイス
次のようになります。
(1)は、建物の譲渡費用
(2)は、敷地の譲渡費用
(3)は、土地や建物などの取得費や取得価額
(4)は、不動産所得の必要経費
   アパートの立退料はどのように取り扱うのですか?
ご質問の場合の立退料は、次のように取り扱われます。
(1) 建物の譲渡に際して、借家人に立ち退いてもらうための立退料は、建物の譲渡にかかった費用として、譲渡所得の計算上控除されます。

(2) 建物を取壊して、その敷地を譲渡する目的で、建物の借家人を立ち退かせるための立退料は、敷地の譲渡にかかった費用として、譲渡所得の計算上控除されます。

(3) 土地や建物などの取得の際に、建物の借家人を立ち退かせるための立退料は、取得した土地や建物などの取得費や取得価額に含めることになります。

(4) 不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入されます。

   消費税はどうなりますか?
賃貸借契約の解除に伴って支払った立退料は、資産の譲渡等には当たらないので、課税仕入れにはなりません。
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 借りている建物に損害保険を掛けた場合の損害保険料は、どのように取り扱えばよいですか?



私は、店舗を賃借して販売業を営んでいます。
賃借している建物については、私が契約者で、建物の所有者を被保険者とする長期の損害保険に加入しています。
この場合、支払保険料はどのように取り扱ったらよいですか?
   アドバイス
保険内容によってその取扱いは異なります。
   借りている建物に長期の損害保険契約の保険料を支払っているときの取扱いはどうなるのですか?
個人が、自分と生計を一にする親族以外の人から建物等※を賃借して業務に使用している場合に、長期の損害保険契約の保険料を支払っているときの取扱いは、次のようになっています。

※使用人から貸借しているもので、その使用人に使用させているものは除かれます。

◎掛け捨ての損害保険料・・・・・
借家人の支払った保険料は、期間の経過に応じて必要経費になります。

◎満期返戻金のある長期損害保険の保険料

※保険期間が3年以上のものだけです。

○借家人が保険契約者で、家主が被保険者の場合
・・・・・満期返戻金の請求権は、保険契約者の借家人にあります。 一方、損害保険金の請求権は、家主にあります。

よって、借家人の支払保険料のうち、積立保険料部分は資産に計上し、掛け捨て保険料部分は期間の経過に応じて必要経費になります。

ご質問の場合は、これによって処理することになります。

※家主については、保険料のうち、掛け捨て部分の金額は賃貸料収入になりますが、同時に同額が費用になりますので、所得は生じません。

○家主が保険契約者で、かつ、被保険者の場合
・・・・・借家人は保険料負担者であっても、満期返戻金の請求権も損害保険金の請求権もありません。

よって、借家人の支払保険料は、賃借料として期間の経過に応じて必要経費になります。

※家主については、保険料の全額を、不動産所得の総収入金額に算入し、掛け捨て部分を必要経費に算入することになります。

 
 

 

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