| ご質問の場合ですが、まず、あなたと友人の所得は事業所得になります。
そして、それぞれの所得金額は、分配割合が2分の1ずつと認められますので、出版業の収入金額、必要経費、固定資産、借入金等を2分の1ずつにあん分して計算します。
また、この場合には、期末の財産持分に応じて計算される引当金や準備金の設定もできます。
このほか、組合員の所得の計算は、継続して適用することを条件に、次の方法が認められています。
○組合の収入金額、原価の額、費用の額、損失の額を分配割合に応じて計算している場合の計算方法
※この方法による場合には、組合員は、組合の取引等について非課税所得、配当控除、確定申告による源泉徴収税額の控除等の適用はありますが、引当金、準備金等の適用はありません。
○組合について計算される利益や損失の額を分配割合に応じて各組合に分配して計算している場合の計算方法
※この方法による場合には、組合員は、組合の取引等について非課税所得、非課税所得、引当金、準備金、配当控除、確定申告による源泉徴収税額の控除等の適用はありません。
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