同業者グループで旅行などのために会費を積み立てているのですが、これは必要経費にできますか?
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 同業者グループで旅行などのために会費を積み立てているのですが、これは必要経費にできますか?



私は、運送業を営んでいて、4〜5人の同業者間でグループを作り、請負金額の2%を会費として積み立てています。この会費は、旅行や慶弔などの費用に充てます。この会費は、必要経費になるのでしょうか?
   アドバイス
積み立てた会費は、事業の遂行に直接必要なものとは考えられませんので、必要経費にはできません。
   旅行などのための会費は必要経費になるのでしょうか?
所得税法では、「・・・事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は・・・総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接要した費用の額およびその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額とする。」と規定されています。

ご質問の場合、グループは同業者の集まりでも、人数が少数ですし、そのグループの組織が一定地域の全部であるかどうかはわかりませんが、いわゆる親しい人の集まりの親睦団体で、法令で定められた組合でもないと思われます。また、この会費は、旅行や慶弔費などに充てられるということですので、専ら事業をしていく上で必要なものとは考えられません。

よって、この会費は、上記の規定に該当しないことになりますので、事業所得の必要経費にはならないことになります。

※この場合とは異なりますが、同業者組合でも一定地域などの同業者の大部分が加入し、会費の使いみちも組合員の事業の発展向上のためなど、事業上必要なものであれば必要経費に含まれるものと考えられます。

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 得意先を演劇に招待した費用は必要経費にできますか?



私は、宝石の卸売業を営んでいますが、毎年一回得意先を演劇に招待することにしています。
この演劇に招待した費用は、事業所得の必要経費にできるのでしょうか?
   アドバイス
演劇に招待した費用が事業していく上で直接必要で、それを支払った事実が確認できるのであれば、その金額を必要経費にできます。
   「接待費」とはどのようなものをいうのですか?
事業を円滑に遂行するためにその得意先、仕入先その他の事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものです。

この場合、専ら従業員の慰安のために行なうものは除かれます。

「接待費」は、その支出が事業遂行上直接必要と認められるもので、得意先などのためであることが領収書などで明確にされているものに限って、その金額を必要経費にできます。

よって、その範囲は限定的です。

   消費税はどうなりますか?
演劇に招待した費用は、課税仕入れになります。
 
 

 

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