| 所得税法では、「・・・事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は・・・総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接要した費用の額およびその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額とする。」と規定されています。
ご質問の場合、グループは同業者の集まりでも、人数が少数ですし、そのグループの組織が一定地域の全部であるかどうかはわかりませんが、いわゆる親しい人の集まりの親睦団体で、法令で定められた組合でもないと思われます。また、この会費は、旅行や慶弔費などに充てられるということですので、専ら事業をしていく上で必要なものとは考えられません。
よって、この会費は、上記の規定に該当しないことになりますので、事業所得の必要経費にはならないことになります。
※この場合とは異なりますが、同業者組合でも一定地域などの同業者の大部分が加入し、会費の使いみちも組合員の事業の発展向上のためなど、事業上必要なものであれば必要経費に含まれるものと考えられます。
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