損害賠償金を分割で支払ったのですが、いつの時点で経費にしたらよいのでしょうか?
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 損害賠償金を分割で支払ったのですが、いつの時点で経費にしたらよいのでしょうか?



私は、運送業を営んでいます。昨年12月に業務中に事故を起こしてしまい、被害者に医療費として15万円を支払いました。今年になり示談が成立し、損害賠償金として115万円を支払うことになりました。この中には、昨年支払った15万円が含まれています。支払方法は、本年中に60万円、来年1月に40万円を支払うことになっています。この場合、損害賠償金はいつの時点で必要経費にしたらよいのですか?
   アドバイス
昨年支払った15万円については、損害賠償金として具体的に提示した金額なら、昨年の必要経費になります。残額は、示談が成立した今年の必要経費になります。
   必要経費にできるのはどのようなものですか?
業務上の費用で、必要経費にできるのは、別段の定めと償却費を除き、その年に債務の確定しているものに限られます。
   債務の確定しているものとはどのようなものですか?
原則として、次のすべてに当てはまるものとされています。

その年の12月31日までに、その費用に係る債務が成立していること。

その年の12月31日までに、その債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。

その年の12月31日までに、その金額を合理的に算定することができるものであること。

   では、年の途中で死亡したり出国した場合はどうなるのですか?
死亡、出国の時に債務が確定します。
   損害賠償金等の総額が確定していない場合はどうするのですか?
その場合でも、その年の12月31日までに相手方に申し出た金額※については、債務の確定があるものとして、その年の必要経費にできることになっています。

※保険金等で補てんされることが明らかな部分は除きます。

   私の場合はどうなりますか?
よって、ご質問の場合、昨年支払った15万円が損害賠償金として具体的に提示した金額であれば、昨年の必要経費になります。また、残額については、示談が成立した本年の必要経費になります。
   仮に損害賠償金を年金として支払う場合はどうなりますか?
これを支払う年の必要経費にします。
   消費税はどうなりますか?
心身や資産に加えられた損害の発生による損害賠償金は、課税仕入れにはなりません。
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 立退料を分割で支払ったのですが、いつの時点で経費にしたらよいのでしょうか?



私は、不動産貸付業を営んでいます。
この度、貸しビルを新築するため、住人に立ち退きを要求しました。
交渉により、明け渡しの際に、立退料として500万円を支払う契約をしましたが、この必要経費の算入時期はいつにしたらよいでしょうか?
なお、立退料は、本年の契約の締結日に200万円、実際に建物を明け渡す来年に300万円支払います。
   アドバイス
譲渡所得の譲渡費用になる場合を除いて、支出した年の必要経費にします。
   分割の立退料はどのように取り扱ったらよいですか?
不動産所得を得ている建物の賃借人を立ち退かせるための立退料は、譲渡所得の譲渡費用になる場合を除いて、支出した年の必要経費にします。

よって、ご質問の場合の立退料は、その建物を譲渡するためのものではありませんので、立退料を支出する年の不動産所得の必要経費になります。

より具体的には、本年200万円、来年300万円です。

   消費税はどうなりますか?
賃貸借契約の解除に伴って支払った立退料は、資産の譲渡等には当たらないので、課税仕入れにはなりません。
 
 

 

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