●その年の12月31日までに、その費用に係る債務が成立していること。
●その年の12月31日までに、その債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
●その年の12月31日までに、その金額を合理的に算定することができるものであること。
※保険金等で補てんされることが明らかな部分は除きます。
よって、ご質問の場合の立退料は、その建物を譲渡するためのものではありませんので、立退料を支出する年の不動産所得の必要経費になります。
より具体的には、本年200万円、来年300万円です。
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