昨年の売上に計上していた商品が返品された場合、どのように処理すればよいのでしょうか?
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 昨年の売上に計上していた商品が返品された場合、どのように処理すればよいのでしょうか?



私は、小売店を営んでいます。得意先に昨年売り上げた商品について、今年になって返品する旨の通知を受け、後日返品されました。すでに売上高に計上しているこの返品分は、どのように処理したらよいですか?
   アドバイス
商品の返品について、発送をした旨の通知を受けた年の総売上高から控除します。
   商品の返品を受けた場合は、どのように処理したらよいのですか?
販売した商品の返戻により、収入が減少することで損失が生じた場合は、その損失額は、その損失が生じた年の必要経費にできます。

ところが、会計慣行上、商品の返戻による損失額は、総売上高から控除することになっています。

   私の場合はどのようにしたらよいですか?
ご質問の場合、原則として、商品の返品について、発送の旨の通知を受けた年の総売上高から控除します。

なお、継続適用を条件に、商品を受け取った年の総売上高から控除することもできます。

   消費税はどうなりますか?
課税事業だった期間に行なった課税資産の譲渡等について返品を受けた場合は、課税標準額に対する消費税額から、その返品に係る消費税額を控除することになります。

なお、返品を受けた年分の課税資産の譲渡等の金額から返品額を控除し、その控除した後の金額を課税標準額にする処理を継続して行なっているときは、その処理が認められます。

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   アドバイス
原則は、商品と引き換えた日を含む年分の必要経費にします。
ただし、一定の要件を満たした場合は、引き換えられていない分も未払金に計上し、必要経費にできます。
   金品引換券を交付した場合、いつ必要経費にしたらよいのですか?
金品引換券と引換えに金銭や物品を交付することにしている場合には、その金銭や物品の代価相当の額は、引き換えた日を含む年分の必要経費にすることになっています。

これは、金品引換券を交付しただけでは、実際に引換えがなされるかどうか確実ではないので、必要経費にするのは、実際に商品などと引き換えた時とされています。

   金品引換券が、販売価額などに応じて点数(ポイント)などで表示されるものはどうしたらよいのですか?
その場合は、たとえ1点の呈示であっても商品等と引き換えることにしているものについては、次の式で計算した金額を未払金に計上して必要経費にできます。

1点(1枚)に交付する金額※1 × その年の12月31日時点でまだ引き換えられていない点数(枚数)※2

※1 物品だけの引換えをすることにしている場合は、その物品の取得価額によります。この取得価額は、2以上の物品のうち、どちらかを選択できることになっている場合には、価額の低い方になります。
※2 すでに引換え期間を過ぎたものと、前年以前に発行したもので引換期間の定めのないものは除きます。

なお、未払金として計上する場合は、確定申告書に、未払金の計算の基礎と金品引換券の引換条件などを記載した明細書を添付することになります。

   私の場合はどうなりますか?
ご質問の場合、原則としては、商品と引き換えた年の必要経費になります。

ただし、金品引換券が点数などで表示されていて、1枚でも商品等と引換できるものの場合には、引き換えられていない分も上記の算式によって未払金に計上し、必要経費にできます。

この未払金は、洗替え方式により翌年分の収入金額に計上することになります。

 
 

 

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