個人が各年に、長期間にわたり使用されたり運用される基金の負担金等で、次のものを支出した場合には、その金額は、支出した日を含む年分の事業所得の必要経費になります。
○信用保証協会、農業信用基金協会、漁業信用基金協会への負担金で、中小企業者や農林漁業者への信用を保証するための業務に係る基金に充てるもの
○独立行政法人中小企業基盤整備機構が行なう中小企業倒産防止共済法による中小企業倒産防止共済事業に係る基金に充てるための共済契約に係る掛け金
○本州四国連絡橋公団が行なう本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法による退職金支払確保契約に関する業務に係る基金に充てるために払い込む掛け金
○独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に設けられた金属鉱業等鉱害対策特別措置法第12条による鉱害防止事業基金に充てるための負担金
○公害の発生による損失を補てんするための業務、商品の価格の安定に資するための業務その他の特定の業務を行なうことを主たる目的とする法人税法別表第二の公益法人等で一定の要件を備えているものとして財務大臣が指定したもの又は独立行政法人環境再生保全機構への業務に係る基金に充てるための負担金
なお、この規定の適用を受けるためには、確定申告書に上記の金額の必要経費に関する明細書の添付が必要になります。
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