中小企業退職共済制度に加入したのですが、この掛金は必要経費にできますか?
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 中小企業退職共済制度に加入したのですが、この掛金は必要経費にできますか?



私は、個人事業者です。この度、従業員の退職金の負担軽減のため、中小企業退職共済制度に加入したのですが、この掛金は必要経費にできるのでしょうか?
   アドバイス
掛金は、実際に支払った年の必要経費になります。また、その年中に支払期限が到来しているのに未払いのものについては、確定申告期限(3/15)までに支払った分を必要経費にできます。
   中小企業退職金共済制度の掛金は、必要経費になるのですか?
個人事業者が負担する中小企業退職金共済制度の掛金は、現実に支払った年の必要経費になります。
   その年中に支払期限が到来し、その掛金を未払金として計上したときはどうするのですか?
このような場合には、その全額が必要経費になるのではなく、その年分の所得税の確定申告期限(3/15)までに支払をした分だけを、支払期限が到来した日を含む年分の必要経費にできます。
   なぜ、実際に掛金を支払うまで必要経費にできないのですか?
この掛金を所定の日までに支払わない場合は、その契約が解除され、未払掛金の支払いが不要になるからです。
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 関連トピック

 信用保証協会に支払った保証料は、必要経費にしてもよいのでしょうか?



私は、この度、銀行から事業の運転資金を借りる際に、信用保証協会の保証を受けることになりました。
保証料として200万円を支払ったのですが、この費用は必要経費にできますか?
なお、借入金の返済期間は20年です。
   アドバイス
信用保証協会に支払った保証料は、前払費用か繰延資産として計上しますので、支払った年に全額を必要経費にすることはできません。
   信用保証協会に支払った保証料は、どのように取り扱えばよいのですか?
信用保証協会への保証料は、支出の効果がその支出の日以後、保証期間にわたって及ぶものと考えられます。

信用保証協会によっては、繰上完済すれば保証料の一部が返済されることになっている場合も多いと思います。

このような場合には、継続して適用することを条件として、次のどちらかの経理によるものと思われます。

(1) 前払費用として経理する方法
・・・前年に繰上完済した場合に返済される保証料と、本年に繰上完済した場合に返済される保証料との差額を、本年の必要経費にします。

(2) 繰延資産として経理する方法
・・・保証料として支払った金額を、保証期間に応じて償却し、その償却費を必要経費にします。

   繰上完済した場合に返済される保証料は、どのように求めるのですか?
返済を受ける保証料は、個々の信用保証協会に確認する必要がありますのでご注意下さい。
   繰上完済しても保証金の一部が返済されない場合にはどうしたらよいのですか?
上記の(1)の適用はできませんので、(2)の方を適用してください。
   消費税はどうなりますか?
保証料は、信用の保証という役務提供への対価として非課税とされていますので、課税仕入れにはなりません。
 
 

 

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