ただし、お父様が所有する建物の固定資産税、修繕費、減価償却費などのうち、事業に使っている部分は、あなたの事業所得の必要経費になります。
建物の取り壊しにより生じた損失も、あなたの事業所得の計算上必要経費になります。
建物の取壊し損失についてですが、お父様の不動産所得の経営が、事業的規模で行なわれているときは、損失の全額が必要経費になります。
しかし、事業的規模でないときは、この損失を必要経費にする前の不動産所得の金額を限度に必要経費とされます。
この特例は、家内労働者が有する事業所得と雑所得の必要経費については、原則として65万円を最低保証するというものです。
○家内労働法第2条第2項の家内労働者に該当する個人、外交員、集金人、電力量計の検針人その他特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行なうことを業務とする人で、事業所得や雑所得のある人
○事業所得と雑所得の必要経費に算入する金額が65万円※未満の人
※給与所得のあるときは、65万円から給与所得控除額を控除した残額です。
他方、あなたの友人ですが、不特定多数の人を相手にエレクトーン教室を主宰していますので、必要経費の金額にかかわらず、特例の適用は受けられません。
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