父の建物を店舗として使用した場合、家賃を経費にしてもよいのでしょうか?
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 父の建物を店舗として使用した場合、家賃を経費にしてもよいのでしょうか?



私は、父が所有する建物を店舗にして事業をしています。父に通常の家賃を支払った場合、私の事業での必要経費にしてもよいでしょうか?また、その後、仮に建物を取壊した場合に生ずる損失はどのように取り扱ったらよいのでしょうか?
   アドバイス
ご質問の場合、あなたがお父様と生計を一にしているかどうかで取扱いが異なります。
   生計を一にしている場合の取扱いはどうなりますか?
たとえあなたがお父様に家賃を支払っていても、あなたの事業所得の必要経費にはなりません。また、お父様が受け取った家賃は、お父様の所得の計算上なかったものとして取り扱われます。

ただし、お父様が所有する建物の固定資産税、修繕費、減価償却費などのうち、事業に使っている部分は、あなたの事業所得の必要経費になります。

建物の取り壊しにより生じた損失も、あなたの事業所得の計算上必要経費になります。

   生計を一にしていない場合の取扱いはどうなりますか?
お父様への支払家賃は、あなたの事業所得の必要経費になります。また、お父様については、不動産所得の収入金額とされます。

建物の取壊し損失についてですが、お父様の不動産所得の経営が、事業的規模で行なわれているときは、損失の全額が必要経費になります。

しかし、事業的規模でないときは、この損失を必要経費にする前の不動産所得の金額を限度に必要経費とされます。

   消費税はどうなりますか?
個人事業者が生計を一にする親族との間で行なった取引でも、事業として対価を得て行なわれているもののときは、店舗用建物の賃借料は、課税仕入れになります。
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 関連トピック

 家庭でピアノ教室を開いているのですが、所得計算の特例を受けることができますか?



私は、A社が行なっている音楽教室のエレクトーン教師をしています。
また、私の友人は、自宅で近所の子供を対象にエレクトーン教室を開いています。
私と友人は、所得計算の特例を受けられるでしょうか?
   アドバイス
あなたは、所得計算の特例を受けられますが、あなたの友人は、特例を受けられません。
   所得計算の特例とはどのようなものですか?
ご質問の特例は、「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」のことだと思われます。

この特例は、家内労働者が有する事業所得と雑所得の必要経費については、原則として65万円を最低保証するというものです。

   この特例の適用を受けられる家内労働者とはどのような人をいうのですか?
次のすべてにあてはまる人のことをいいます。

○家内労働法第2条第2項の家内労働者に該当する個人、外交員、集金人、電力量計の検針人その他特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行なうことを業務とする人で、事業所得や雑所得のある人

○事業所得と雑所得の必要経費に算入する金額が65万円※未満の人

※給与所得のあるときは、65万円から給与所得控除額を控除した残額です。

   私の場合はどうなりますか?
よって、あなたは、特定のA社に対して、継続的に人的役務の提供を行なうことを業務にしていますので、実学で計算した事業所得の必要経費が65万円未満なら、特例の適用を受けられます。

他方、あなたの友人ですが、不特定多数の人を相手にエレクトーン教室を主宰していますので、必要経費の金額にかかわらず、特例の適用は受けられません。

 
 

 

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