保証金の償却額は、必要経費にできるのでしょうか?
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 保証金の償却額は、必要経費にできるのでしょうか?



私は、喫茶店を経営しています。店舗を借りる際に次の契約により保証金を支払っているのですが、この保証金の償却額は必要経費にできるのでしょうか?
・建物賃貸期間  5年
・保証金500万円 (賃貸借契約時に支払う)
・保証金は契約時に40%、その後4年間、毎年10%ずつ償却する(合計80%)
・契約更新の際に、保証金の追加の差し入れは行なわない。
   アドバイス
保証金の償却額は、その都度繰延資産に計上し、繰延資産の償却費を必要経費にします。
   保証金の償却額はどのように取り扱ったらよいですか?
保証金の償却額は、建物などの立退きの際に返還されない権利金と同じですので、繰延資産として計上すべきと思われます。
   具体的に金額はいくらになりますか?
繰延資産の償却期間は原則5年ですので、ご質問の場合の償却費として必要経費にできるのは、次のようになります。
@. 契約時 500×40%=200万円
        200×1/5=40万円
A. 2年目 (200+500×10%)=250万円
        250×1/5=50万円
B. 3年目 (250+500×10%)=300万円
        300×1/5=60万円
C. 4年目 (300+500×10%)=350万円
        350×1/5=70万円
D. 5年目 (350+500×10%)=400万円
        400×1/5=80万円
償却費の合計は、300万円になります。
   仮に賃貸借契約終了後、貸主から100万円の返還を受けた場合はどうなりますか?
(返還されなかった保証金400万円)−(繰延資産の償却費合計300万円)=100万円をその年の必要経費にします。
   消費税はどうなりますか?
店舗の賃貸借契約に基づいて支払う保証金は、返還されないことになった日を含む年に課税仕入れになります。
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 損害賠償金を分割で支払ったのですが、いつの時点で経費にしたらよいのでしょうか?



私は、運送業を営んでいます。
昨年12月に業務中に事故を起こしてしまい、被害者に医療費として15万円を支払いました。
今年になり示談が成立し、損害賠償金として115万円を支払うことになりました。
この中には、昨年支払った15万円が含まれています。
支払方法は、本年中に60万円、来年1月に40万円を支払うことになっています。
この場合、損害賠償金はいつの時点で必要経費にしたらよいのですか?
   アドバイス
昨年支払った15万円については、損害賠償金として具体的に提示した金額なら、昨年の必要経費になります。
残額は、示談が成立した今年の必要経費になります。
   必要経費にできるのはどのようなものですか?
業務上の費用で、必要経費にできるのは、別段の定めと償却費を除き、その年に債務の確定しているものに限られます。
   債務の確定しているものとはどのようなものですか?
原則として、次のすべてに当てはまるものとされています。

○その年の12月31日までに、その費用に係る債務が成立していること。

○その年の12月31日までに、その債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。

○その年の12月31日までに、その金額を合理的に算定することができるものであること。

   では、年の途中で死亡したり出国した場合はどうなるのですか?
死亡、出国の時に債務が確定します。
   損害賠償金等の総額が確定していない場合はどうするのですか?
その場合でも、その年の12月31日までに相手方に申し出た金額※については、債務の確定があるものとして、その年の必要経費にできることになっています。

※保険金等で補てんされることが明らかな部分は除きます。

   私の場合はどうなりますか?
よって、ご質問の場合、昨年支払った15万円が損害賠償金として具体的に提示した金額であれば、昨年の必要経費になります。
また、残額については、示談が成立した本年の必要経費になります。
   仮に損害賠償金を年金として支払う場合はどうなりますか?
これを支払う年の必要経費にします。
   消費税はどうなりますか?
心身や資産に加えられた損害の発生による損害賠償金は、課税仕入れにはなりません。
 
 

 

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