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事業主が死亡した後で従業員に退職金を支払ったのですが、これは事業所得の必要経費にしてよいですか?(私が事業を承継します。)
私の父は、個人病院を経営していましたが、今年7月に亡くなりましたので、相続人の私が事業を承継しました。従業員には現在も勤務してもらっていますが、父の死亡により雇用契約が終了したものと思われますので、その勤務期間に応じた退職金を支給する予定です。この退職金は、父の準確定申告における事業所得の必要経費にしてよいでしょうか?
なお、私は病院の承継にあたり、新たに同病院の開設者として医療法上の許可を受けています。 |
| 退職金は、お父様の事業所得の必要経費として認められません。 |
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納税者が死亡した場合、必要経費はどのように取り扱えばよいのですか? |
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| 必要経費に算入すべき費用は、「別段の定め」のある場合を除いて、その年に債務の確定したものとされていますが、納税者が死亡した場合は、死亡の時までに債務が確定したものに限られます。
「別段の定め」には、事業を廃止した後に生じた必要経費についての特例があります。
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| お父様の事業は、あなたに承継されていて廃止されていません。
よって、この特例の適用は受けられません。
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父の死亡により従業員との雇用関係はどうなるのですか? |
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| ご質問の場合、まず従業員との雇用契約が、使用者であったお父様の死亡によって終了したかどうかを検討しなくてはなりません。これについては、原則として、雇用契約上の使用者の地位は、相続の対象になりますので、雇用契約はお父様が死亡したとしても終了しません。これは、たとえ病院の開設許可が、お父様の死亡によってなくなってしまった場合も同様です。
よって、お父様の死亡により、使用者の地位があなたに相続された結果、従業員との雇用関係は継続されることになります。
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| 上述のとおり、従業員との雇用契約は継続されていますし、従業員は現在も病院勤務を続けているわけですから、従業員に退職の事実はなく、退職金を支払う理由がありません。
よって、債務が確定していたということはできません。
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| 仮に、あなたが退職金を支給した場合は、その退職金は従業員の退職の事実による支払いではないので、原則として、従業員への給与(賞与)になり、事業所得の必要経費になります。 |
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事業主が死亡した後で従業員に退職金を支払ったのですが、これは事業所得の必要経費にしてよいですか?(承継人はいません。)
私の父は、青色申告により事業所得を申告していましたが、今年の8月亡くなりました。
ところが、事業を承継する者がいないため、事業は相続発生の日をもって廃止することにし、廃業届けを提出しました。
その後、父の事業に従事していた従業員に退職金を支払い9月初めに解雇しました。
この場合、退職金は事業所得の必要経費にしてよいのでしょうか? |
| 事業所得などを生ずる事業を廃止した後の費用や損失で、その事業を廃止しなかったならば、必要経費に算入されたはずの金額は、事業を廃止した日を含む年か、前年分の事業所得の必要経費になります。 |
| 質問の場合、死亡後速やかに退職金を支給していて、退職金の額が妥当な金額なら、事業所得の必要経費になると思われます。 |
| お父様の所得の準確定申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から、4ヶ月を経過した日の前日までにしなければなりません。
また、従業員の退職金については、支給の際、所得税を源泉徴収しなければなりませんのでご注意下さい。
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| 退職金は、給与等を対価とする役務の提供に当たりますので、課税仕入れにはなりません。 |
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