| その旅行の企画立案、主催者、旅行の目的、規模、従業員等の参加割合などを総合的に勘案して、実態に即して判断されるようです。
ただし、使用者の負担額が少額不追求の趣旨の範囲内で、次のすべてを満たしているような場合であれば、その経済的利益には原則として課税をしなくてもよいことになっています。
●旅行の期間が4泊5日以内であること。
※目的地が海外の場合は、そこでの滞在日数になります。
●旅行に参加する従業員等の人数が、全従業員等の50%以上であること。
※工場、支店などで行なう場合は、その工場、支店などの従業員数です。
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