従業員全員で海外へ慰安旅行をしたいのですが、この費用は必要経費になりますか?
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 従業員全員で海外へ慰安旅行をしたいのですが、この費用は必要経費になりますか?



私は、スポーツ用品店を経営しています。この度、従業員全員で海外旅行をしたいと思っていますが、この費用は必要経費になりますか?
・従業員は、私と青色事業専従者の長男のほか3名です。
・費用は、1人当たり約10万円です。
   アドバイス
従業員の慰安旅行の費用は、一定の条件で福利厚生費などの費用になります。あなたの分は、旅行に際して必要性があると判断されれば必要経費にできます。
   従業員にかかった費用はどうなりますか?
従業員のレクリエーションのために社会通念上一般に行なわれていると認められる会食・演芸会・運動会などの費用は、福利厚生費として必要経費になります。
   「社会通念上一般に行なわれている」とは、どのように判断するのですか?
その旅行の企画立案、主催者、旅行の目的、規模、従業員等の参加割合などを総合的に勘案して、実態に即して判断されるようです。

ただし、使用者の負担額が少額不追求の趣旨の範囲内で、次のすべてを満たしているような場合であれば、その経済的利益には原則として課税をしなくてもよいことになっています。

旅行の期間が4泊5日以内であること。
 ※目的地が海外の場合は、そこでの滞在日数になります。

旅行に参加する従業員等の人数が、全従業員等の50%以上であること。
 ※工場、支店などで行なう場合は、その工場、支店などの従業員数です。

   私の場合はどうなりますか?
ご質問の場合は、参加人数や旅行期間などが、この規定にあてはまると思われますので、その金額を福利厚生費として必要経費に算入し、給与としての課税はしなくてよいものと思われます。
   青色事業専従者にかかった分はどうなりますか?
他に従業員がいる場合には、従業員として上記に準じて取り扱います。
   事業主の分はどうなりますか?
その旅行に参加することが、従業員の監督その他の面からみて、どうしても必要と判断されれば必要経費にして差し支えありません。
   不参加者に旅行費用相当額を支給した場合はどうなりますか?

出張、宿直その他雇用主の業務とは関係ない理由で不参加になった人に、その費用相当分を支給した場合には、すべての従業員※にその支給額相当の給与が支払われたものとされてしまいます。

ご注意ください!

※当然、旅行に参加した従業員も含みます。

   消費税はどうなりますか?
海外旅行の費用は、免税取引か国外取引に該当する費用ですので、原則として課税仕入れにはなりません。
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 従業員のために負担した所得補償保険の保険料は、必要経費になりますか?



私は、牛乳販売店を営んでいます。
私が契約者で、受取人は従業員の所得補償保険に加入していて、保険料を負担しているのですが、この保険料は必要経費にしてもよいのでしょうか?
   アドバイス
給料または福利厚生費などとして必要経費にできます。
   所得補償保険とは何ですか?
所得補償保険とは、障害や疾病によって保険事故が生じたときに、被保険者が勤務や業務に従事できなかった期間の給与や収益の補てんとして保険金を支払うという生命保険契約です。
   従業員が受ける経済的利益の課税関係はどうなるのですか?
事業主が自分を契約者として、従業員のために所得補償保険契約の保険料を支払った場合、従業員には経済的利益が生じますが、これについては、課税しなくてもよいことになっています。

※特定の従業員だけを対象としている場合は、その従業員への給与等になりますので除きます。

   私の場合はどうなりますか?
ご質問の場合、経済的利益を受けるのが特定の従業員だけならば、その人への給料として必要経費にできますし、そうでないのならば、福利厚生費等として必要経費にできます。
   自分が被保険者で受取人とする所得補償保険料の場合はどうなりますか?
事業者が自分を被保険者として支払う所得補償保険の保険料は、必要経費にはできません。
   消費税はどうなりますか?
保険料を対価とする役務の提供は非課税とされています。

よって、支払った保険料は課税仕入れにはなりません。

 
 

 

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