従業員を被保険者とする養老保険の保険料は、必要経費にしてもよいですか?
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 従業員を被保険者とする養老保険の保険料は、必要経費にしてもよいですか?



私は、二輪自動車の整備業を営んでいます。この度、次のような養老保険に加入したのですが、この保険料はどのように取り扱ったらよいですか?
・保険契約者・・・・・・・・・・・・事業主
・被保険者・・・・・・・・・・・・・・従業員
・保険料の負担者・・・・・・・・ 事業主
・満期保険金の受取人・・・・ 事業主
・死亡保険金の受取人・・・・ 従業員の遺族
・保険期間・・・・・・・・・・・・・・10年
   アドバイス
一定の条件を満たすときは、保険料の1/2を必要経費に算入し、残りの1/2を資産に計上することになります。
   養老保険契約の保険料はどのように取り扱えばよいのですか?
ご質問のような養老保険契約の保険料については、事業主が法人の場合には、その保険料の1/2を損金に算入し、1/2を資産に計上することが認められています。
   所得税では、どうなっているのですか?
法人税のような明確な規定はありませんので、事業主が従業員の福利厚生を目的として加入するものならば、同じ方法で経理してよいと思われます。

しかし、この場合は、あくまでもその保険契約が、事業をしていく上で必要なものでなければなりませんので注意してください。

   養老保険は、事業をしていく上で必要なものでしょうか?
養老保険の場合、被保険者になっている従業員の年齢・契約期間・保険料の支払方法などからみると、福利厚生というよりは、事業主の利殖目的と見られるものも少なからずあります。
もし、事業主の利殖目的の保険契約ということであれば、法人税と同じ取扱いは認められません。

この場合は、支払保険料の全額を、将来満期保険金を受け取った場合の一時所得の金額の計算をする際に控除することになります。

   養老保険が、事業をしていく上で必要なものとされる、基準のようなものはあるのですか?
次の条件を満たす場合には、事業遂行上必要な保険とされます。

原則として、家族従業員を除く全従業員を被保険者にする契約を結んでいること。

各従業員の退職年齢を考慮した契約期間とするか、事業主と各従業員との間に退職までの期間、順次契約を更新していく旨の取り決めがあること。

事業主が受け取る満期保険金について、被保険者の従業員との間に、将来の退職金の原資に充てるなど、福利厚生の目的に使用される旨の取り決めが交わされていること。

事業主が保険契約上の保険料、剰余金、保険金などの契約に係る取引のすべてを正確に記帳していること。

   私の場合はどうなりますか?
ご質問の場合、養老保険がこれらの条件を満たすのであれば、保険料の1/2を必要経費に算入し、残りの1/2を資産に計上することになります。
   こ消費税はどうなりますか?
保険料を対価とする役務の提供は非課税ですので、支払った保険料は課税仕入れにはなりません。
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 関連トピック

 従業員の社会保険料を代わりに支払っているのですが、これは必要経費にしてもよいのですか?



私は、本来従業員が負担すべき健康保険や雇用保険の保険料を支払っています。
この保険料は、必要経費にしてもよいのでしょうか?
   アドバイス
事業主が従業員の社会保険料を負担した場合は、いくつかの取扱いがあります。
   法律で雇用主が負担することになっている社会保険料の法定負担額はどのように取扱われますか?
事業所得の必要経費に算入されます。

また、その保険料相当額は、従業員の給与にもなりません。

   法律で従業員が負担することになっている社会保険料の全部または一部を、雇用主が負担した場合はどうなりますか?
従業員への給与の支給があったものとして、事業所得上の必要経費になります。
この場合、事業主が負担した保険料は、従業員の給与の収入金額に含めなくてはなりませが、同時に社会保険料控除の対象にもなりますので、注意が必要です。
ただし、負担した金額が、従業員1人について月額300円以下で、それが全従業員を対象に行なわれているもののときは、従業員の給与としなくてもよいことになっています。

この場合は、事業主が負担した金額は、福利厚生費などとして事業所得の必要経費にすることになります。
また当然、この金額については、社会保険料控除の対象にはなりません。

   消費税はどうなりますか?
雇用主が健康保険法等により負担する社会保険料は、非課税とされる保険料の支払いなので、課税仕入れにはなりません。
 
 

 

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