土地の測量費は、所得金額の必要経費にしたもの以外は、すべて土地の取得費に含めることになっています。
専ら建物、構築物などの建設のための地質調査、地盤強化、地盛り、特殊な切土など、土地の改良のためでない工事にかかった費用は、その建物や構築物などの取得費に含めることになっています。
よって、土盛り費用は、駐車場の土地の取得費に含めることになりますので、必要経費にはなりません。
○デザインが意匠登録されるもの ・・・・・デザイン料は、意匠権として無形固定資産の取得価額になりますので、減価償却の計算を通じて製作原価に配賦します。
○意匠登録されないもの ・・・・・自己が便益を受けるために支出する費用で、その支出の効果が1年以上に及びますので、繰延資産になります。よって、製造予定期間に応じて製作原価に配賦します。
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