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人間ドックの費用は、必要経費にしてもよいですか?
私は、クリーニング屋を経営しています。業務上薬物を使用するので、従業員全員に人間ドックの検診と薬物検査を受けさせています。この場合、従業員だけでなく、私や専従者の費用も必要経費になりますか? |
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一般的な人間ドック等の費用は必要経費になるのですか? |
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| 福利厚生の一環として実施する一般的なものは、従業員に限って必要経費とされます。この場合、従業員と一緒に実施する場合は、専従者も含まれます。 |
| ご質問の場合は、福利厚生の一環というよりも、薬物使用による薬害の可能性を考えますと、一種の職業費用と判断されますので、あなたの分を含めて必要経費にしてよいものと思われます。 |
| 給与等に当たらない検診費用で、かつ、消費税法別表第一に掲げられている医療に当たらない場合は、課税仕入れになります。 |
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事業主が死亡した後で従業員に退職金を支払ったのですが、これは事業所得の必要経費にしてよいですか?(私が事業を承継します。)
私の父は、個人病院を経営していましたが、今年7月に亡くなりましたので、相続人の私が事業を承継しました。
従業員には現在も勤務してもらっていますが、父の死亡により雇用契約が終了したものと思われますので、その勤務期間に応じた退職金を支給する予定です。
この退職金は、父の準確定申告における事業所得の必要経費にしてよいでしょうか?
なお、私は病院の承継にあたり、新たに同病院の開設者として医療法上の許可を受けています。 |
| 退職金は、お父様の事業所得の必要経費として認められません。 |
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納税者が死亡した場合、必要経費はどのように取り扱えばよいのですか? |
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| 必要経費に算入すべき費用は、「別段の定め」のある場合を除いて、その年に債務の確定したものとされていますが、納税者が死亡した場合は、死亡の時までに債務が確定したものに限られます。
「別段の定め」には、事業を廃止した後に生じた必要経費についての特例があります。
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| お父様の事業は、あなたに承継されていて廃止されていません。
よって、この特例の適用は受けられません。
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父の死亡により従業員との雇用関係はどうなるのですか? |
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ご質問の場合、まず従業員との雇用契約が、使用者であったお父様の死亡によって終了したかどうかを検討しなくてはなりません。
これについては、原則として、雇用契約上の使用者の地位は、相続の対象になりますので、雇用契約はお父様が死亡したとしても終了しません。
これは、たとえ病院の開設許可が、お父様の死亡によってなくなってしまった場合も同様です。
よって、お父様の死亡により、使用者の地位があなたに相続された結果、従業員との雇用関係は継続されることになります。
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| 上述のとおり、従業員との雇用契約は継続されていますし、従業員は現在も病院勤務を続けているわけですから、従業員に退職の事実はなく、退職金を支払う理由がありません。
よって、債務が確定していたということはできません。
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| 仮に、あなたが退職金を支給した場合は、その退職金は従業員の退職の事実による支払いではないので、原則として、従業員への給与(賞与)になり、事業所得の必要経費になります。 |
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