借入金の借換えをしたときの借換手数料は、必要経費にできますか?
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 借入金の借換えをしたときの借換手数料は、必要経費にできますか?



私は、マンションの貸付けをしています。A銀行からの長期借入金があるのですが、この度、市場金利が非常に低いので、借換えをすることにしました。この際、A銀行に繰上返済のための解約違約金を支払うことになったのですが、これは必要経費になりますか?
   アドバイス
一種の損害賠償金として必要経費になります。
   解約違約金はどのように取り扱われるのでしょうか?
ご質問の場合の解約違約金は、繰上返済により銀行が失う利益の補てんであって、一種の損害賠償金と考えられます。
   では、その損害賠償金はどうなるのですか?
損害賠償金は、その支払うべき金額が確定した年の必要経費に算入することになります。
   分割払いの場合はどうなりますか?
賦払金の支払日がくるたびに、その金額を各年分の必要経費に算入することになります。
   消費税はどなりますか?
解約違約金は、課税仕入れにはなりません。
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 関連トピック

 マンション管理組合に支払った修繕積立金は、必要経費にできますか?



私は、分譲マンションを所有していて、これを賃貸して不動産所得を得ています。
マンション管理組合に、毎月修繕積立金を支払っているのですが、これを支出時の必要経費に入れてもよいのでしょうか?
・修繕引当金は、将来返還されません。
・修繕引当金は、通常の維持管理費とは別に徴収され、一定の年数が経過するごとに計画的に修繕等に充てるための積立金です。
   アドバイス
一定の条件を満たせば、支払債務が確定した日の属する年の必要経費にして差し支えありません。
   修繕引当金の所得税法上の扱いはどのようになっているのですか?
・一般的には次のようにします。
○繰延資産にする。

○前払費用にして、管理組合が実際に修繕をしたときの必要経費にする。

・けれども、次のような場合には、管理組合への支払債務が確定した年の必要経費にして差し支えないと考えられています。
○管理組合の運営は、適正な管理規約に定められた方法で行なわれていること。

○管理組合には、納付された修繕積立金について、マンション所有者への返還義務がないこと。

○マンション所有者は、区分所有者になった時点で管理組合へ修繕積立金を納付しなければならないことになっていること。

○修繕積立金は、将来の修繕のためにだけ使用されるものであり、他へ流用されるものではないこと。

○修繕積立金の額は、長期修繕計画に基づいて、各区分所有者の共有持分に応じて、合理的な方法によって算出されていること。

 

 
 

 

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