・一般的には次のようにします。
○繰延資産にする。
○前払費用にして、管理組合が実際に修繕をしたときの必要経費にする。
・けれども、次のような場合には、管理組合への支払債務が確定した年の必要経費にして差し支えないと考えられています。
○管理組合の運営は、適正な管理規約に定められた方法で行なわれていること。
○管理組合には、納付された修繕積立金について、マンション所有者への返還義務がないこと。
○マンション所有者は、区分所有者になった時点で管理組合へ修繕積立金を納付しなければならないことになっていること。
○修繕積立金は、将来の修繕のためにだけ使用されるものであり、他へ流用されるものではないこと。
○修繕積立金の額は、長期修繕計画に基づいて、各区分所有者の共有持分に応じて、合理的な方法によって算出されていること。
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