5年分の家賃を一括して受け取ったのですが、翌年以降の固定資産税などの経費はどうしたらよいのですか?
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 5年分の家賃を一括して受け取ったのですが、翌年以降の固定資産税などの経費はどうしたらよいのですか?



私は、契約により、5年分の家賃を一括して受け取りました。この場合、全額を受け取った年の収入として申告しなくてはいけないそうですが、翌年以降の固定資産税などの必要経費はどのようにしたらよいのですか?
   アドバイス
翌年以降の賃借料を一括して受け取った場合には、その年の必要経費と、翌年以降の経費の見積額との合計額を必要経費にできます。
   数年分の家賃を一括して受け取った場合はどのように処理すればよいのですか?
不動産所得の収入金額の収入すべき時期は、原則として支払期によるとされています。

よって、数年分の地代や家賃を一括して受け取る契約の場合は、その全額がその年分の総収入金額とされます。

この場合、収受すべき年分の必要経費は、原則として、その年に債務の確定したものに限られますが、翌年以後、貸付期間が終了する日までの費用のうち、租税公課、減価償却費その他通常生ずると見込まれる費用の見積額も必要経費にできます。

   見積額と実際の額が異なった場合はどうするのですか?
翌年以後において実際に生じた費用や損失が、当初の見積額と異なったときは、その差額は、その異なることになった年の必要経費または総収入金額に含めることになります。

なお、3年以上にわたる不動産の貸付けの対価の総額として一括して受け取る賃貸料で、その全額がその年の不動産所得の総収入金額に算入されるものは、臨時所得に該当します。
その場合、平均課税の適用が認められる場合があります。また、次の場合は、一定の場合を除いて、貸付期間に対応する賃借料を、その年の不動産所得の総収入金額に含めることができることになっています。

不動産貸付を事業的規模で行なっている場合に、取引についてきちんと継続して帳簿をつけ、それに基づいて不動産所得の金額を計算している

不動産収入の全部について継続的に、その年の貸付期間に対応する金額を総収入金額に含めていて、帳簿上も前受・未収の経理が行なわれている

確定申告書に前受・未収収益についての明細書を添付している

※この場合の必要経費に含める金額は、原則どおり、その年の債務が確定した金額になります。

   消費税はどうなりますか?
消費税法では、資産の賃貸借契約に基づく使用料等の資産の譲渡等の時期は、前受け分以外は、契約による支払期日とされていますので、翌年分以降の前受け分は、その年分の課税標準に含める必要はありません。
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 父の建物を店舗として使用した場合、家賃を経費にしてもよいのでしょうか?



私は、父が所有する建物を店舗にして事業をしています。
父に通常の家賃を支払った場合、私の事業での必要経費にしてもよいでしょうか?
また、その後、仮に建物を取壊した場合に生ずる損失はどのように取り扱ったらよいのでしょうか?
   アドバイス
ご質問の場合、あなたがお父様と生計を一にしているかどうかで取扱いが異なります。
   生計を一にしている場合の取扱いはどうなりますか?
たとえあなたがお父様に家賃を支払っていても、あなたの事業所得の必要経費にはなりません。

また、お父様が受け取った家賃は、お父様の所得の計算上なかったものとして取り扱われます。

ただし、お父様が所有する建物の固定資産税、修繕費、減価償却費などのうち、事業に使っている部分は、あなたの事業所得の必要経費になります。

建物の取り壊しにより生じた損失も、あなたの事業所得の計算上必要経費になります。

   生計を一にしていない場合の取扱いはどうなりますか?
お父様への支払家賃は、あなたの事業所得の必要経費になります。
また、お父様については、不動産所得の収入金額とされます。

建物の取壊し損失についてですが、お父様の不動産所得の経営が、事業的規模で行なわれているときは、損失の全額が必要経費になります。

しかし、事業的規模でないときは、この損失を必要経費にする前の不動産所得の金額を限度に必要経費とされます。

   消費税はどうなりますか?
個人事業者が生計を一にする親族との間で行なった取引でも、事業として対価を得て行なわれているもののときは、店舗用建物の賃借料は、課税仕入れになります。
 
 

 

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