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事業主が死亡した後で従業員に退職金を支払ったのですが、これは事業所得の必要経費にしてよいですか?(承継人はいません。)
私の父は、青色申告により事業所得を申告していましたが、今年の8月亡くなりました。ところが、事業を承継する者がいないため、事業は相続発生の日をもって廃止することにし、廃業届けを提出しました。その後、父の事業に従事していた従業員に退職金を支払い9月初めに解雇しました。この場合、退職金は事業所得の必要経費にしてよいのでしょうか? |
| 事業所得などを生ずる事業を廃止した後の費用や損失で、その事業を廃止しなかったならば、必要経費に算入されたはずの金額は、事業を廃止した日を含む年か、前年分の事業所得の必要経費になります。 |
| 質問の場合、死亡後速やかに退職金を支給していて、退職金の額が妥当な金額なら、事業所得の必要経費になると思われます。 |
| お父様の所得の準確定申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から、4ヶ月を経過した日の前日までにしなければなりません。また、従業員の退職金については、支給の際、所得税を源泉徴収しなければなりませんのでご注意下さい。 |
| 退職金は、給与等を対価とする役務の提供に当たりますので、課税仕入れにはなりません。 |
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事業を廃止した後の費用や損失は、準確定申告で必要経費にできますか?
私の父は内科医でしたが、6月末に死亡しました。
後継者がいないので医院は閉鎖しましたが、その後、次の費用や損失が発生しました。
これは、父の準確定申告で必要経費になりますか?
・医院(店舗)の賃借料(残務整理期間のものです。)
・ベット等、器具の除却損
・店舗内部造作の除却損
・賃借機器の賃借解除違約金 |
| 事業所得などを生ずる事業を廃止した後の費用や損失で、その事業を廃止しなかったならば、必要経費に算入されたはずの金額は、事業を廃止した日を含む年か、前年分の事業所得の必要経費になります。 |
| ご質問の場合、必要最小限の残務整理期間の一連の残務整理・資産の処分と考えれば、お父様の準確定申告で必要経費にしてもよいものと思われます。 |
器具備品や店舗内部造作は、廃業とともに家事のために消費・使用したものとして、時価額を算定します。
そして、お父様の課税売上高に含めます。
医院の賃借料と機会の賃借契約の解除は、事業として行われていませんので、課税仕入れにはなりません。
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