得意先を演劇に招待した費用は必要経費にできますか?
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 得意先を演劇に招待した費用は必要経費にできますか?



私は、宝石の卸売業を営んでいますが、毎年一回得意先を演劇に招待することにしています。この演劇に招待した費用は、事業所得の必要経費にできるのでしょうか?
   アドバイス
演劇に招待した費用が事業していく上で直接必要で、それを支払った事実が確認できるのであれば、その金額を必要経費にできます。
   「接待費」とはどのようなものをいうのですか?
事業を円滑に遂行するためにその得意先、仕入先その他の事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものです。この場合、専ら従業員の慰安のために行なうものは除かれます。

「接待費」は、その支出が事業遂行上直接必要と認められるもので、得意先などのためであることが領収書などで明確にされているものに限って、その金額を必要経費にできます。

よって、その範囲は限定的です。

   消費税はどうなりますか?
演劇に招待した費用は、課税仕入れになります。
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   アドバイス
一種の損害賠償金として必要経費になります。
   解約違約金はどのように取り扱われるのでしょうか?
ご質問の場合の解約違約金は、繰上返済により銀行が失う利益の補てんであって、一種の損害賠償金と考えられます。
   では、その損害賠償金はどうなるのですか?
損害賠償金は、その支払うべき金額が確定した年の必要経費に算入することになります。
   分割払いの場合はどうなりますか?
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   消費税はどなりますか?
解約違約金は、課税仕入れにはなりません。
 
 

 

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