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得意先を演劇に招待した費用は必要経費にできますか?
私は、宝石の卸売業を営んでいますが、毎年一回得意先を演劇に招待することにしています。この演劇に招待した費用は、事業所得の必要経費にできるのでしょうか? |
| 演劇に招待した費用が事業していく上で直接必要で、それを支払った事実が確認できるのであれば、その金額を必要経費にできます。 |
| 事業を円滑に遂行するためにその得意先、仕入先その他の事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものです。この場合、専ら従業員の慰安のために行なうものは除かれます。
「接待費」は、その支出が事業遂行上直接必要と認められるもので、得意先などのためであることが領収書などで明確にされているものに限って、その金額を必要経費にできます。
よって、その範囲は限定的です。
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借入金の借換えをしたときの借換手数料は、必要経費にできますか?
私は、マンションの貸付けをしています。
A銀行からの長期借入金があるのですが、この度、市場金利が非常に低いので、借換えをすることにしました。
この際、A銀行に繰上返済のための解約違約金を支払うことになったのですが、これは必要経費になりますか? |
| ご質問の場合の解約違約金は、繰上返済により銀行が失う利益の補てんであって、一種の損害賠償金と考えられます。 |
| 損害賠償金は、その支払うべき金額が確定した年の必要経費に算入することになります。 |
| 賦払金の支払日がくるたびに、その金額を各年分の必要経費に算入することになります。 |
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