よって、新ビルの取得価額に含める必要はありません。
※除却損については、仮店舗の除却時に、あなたの不動産貸付が事業的規模でない場合には、不動産所得の金額を限度に必要経費に算入することになります。
よって、ご質問の場合は、上記のどちらでもありませんので、控除はできません。
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