その後改正があって、平成12年4月1日以降取得したものは、無形固定資産にするとされましたのでご注意下さい。
●研究開発用のソフトウェア以外のソフトウェア ・複写して販売するための原本・・・3年 ・その他・・・5年
●研究開発用のソフトウェア・・・3年
●コンピュータに一定に仕事を行なわせるためのプログラム
●システム仕様書、フローチャートなどの関連文書
コンテンツは、ソフトウェアと別個のものとして取扱い、ソフトウェアには含めません。
ただし、ソフトウェアとコンテンツが経済的・機能的に一体不可分の場合には、両者を一体として取扱うことができます。 (「研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針について」平11.3.31、日本公認会計士協会より)
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