アパートの改修工事と外壁の塗装工事をしたのですが、これらは修繕費にしてもよいですか?
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 アパートの改修工事と外壁の塗装工事をしたのですが、これらは修繕費にしてもよいですか?



私は、今年、自分が所有する貸しビルの外壁がはく離したので、その改修工事とともに、外壁全面の塗装工事をしました。これらにかかった費用は、全額修繕費として必要経費にしてもよいのでしょうか?
   アドバイス
外壁の改修工事が原状回復のものであれば、塗装費用とともに、修繕費として必要経費にしてよいと思われます。
   固定資産の現状回復工事などは修繕費にしてもよいのですか?
業務用の固定資産の修理、改良などにかかった費用のうち、その固定資産の通常の維持管理のためや、災害などによりき損した固定資産の原状を回復するためにかかった費用は、修繕費とされます。
   一般的に修繕費はどのようなものをいうのですか?
建物にした修理、改良等で、一般的に修繕費になるものは次のものです。

○壁の塗装費用
○家屋の床のき損部分の取替え
○家屋の畳の表替え
○き損した瓦の取替え
○き損したガラスの取替えや障子、襖の張替え

   外壁の改修工事はどうなりますか?
ご質問の場合は、外壁の改修工事が、建物の効用を維持するためのものであると客観的に認識できれば、原状回復費用として修繕費になります。
   外壁面の塗装についてはどうですか?
外壁前面の塗装ですが、その塗装工事が単にペンキなどの塗料を付着させる程度のものなら、通常の維持補修と認められますので、修繕費としても差し支えないと思われます。
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 事務所を店舗用に改装したのですが、これは資本的支出になるのですか?



私は、フラワーショップを経営することになり、建物を借りることになりました。
この建物は、事務所として使われているものだったので、私は500万円かけて、店舗用に内装工事をしました。
この費用は、どのように取り扱ったらよいですか?
   アドバイス
用途変更のための改装なので、資本的支出として扱われます。
   用途変更のための改装などは、資本的支出になるのですか?
業務用の固定資産の修理、改良等のためにかかった金額のうち、その固定資産の価値を高めたり、耐久性を増すと認められる部分の金額は資本的支出とされます。

よって、次のようなものが資本的支出になります。
(1) 建物の避難階段の取り付けなど、物理的に付加した部分の金額

(2) 用途変更のための模様替えなど、改造や改装に直接かかった金額

(3) 機械の部分品を特に品質や性能の高いものに取り替えた場合の、その取替えにかかった金額のうち、通常の取替えにかかる金額を超える金額

※建物の増築、構築物の拡張、延長などは、建物等の取得になります。

   私の場合はどうなりますか?
ご質問の場合は、事務所用を店舗用に用途変更するために内装工事を行なったということですので、上記(2)に該当します。
 
 

 

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