平成10年以前に取得した建物の減価償却方法を定額法から定率法に変更したいのですができますか?
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 平成10年以前に取得した建物の減価償却方法を定額法から定率法に変更したいのですができますか?



私は、平成5年に取得した建物について、定額法で償却しています。今年分から定率法で償却したいと考えているのですが、変更することはできますか?
   アドバイス
平成10年3月31日以前に取得した建物であれば変更承認申請書を提出すれば、定率法に変更できます。
   減価償却方法を変更するにはどうしたらよいのですか?
現に採用している減価償却方法を変更する場合には、変更しようとする年の3月15日までに、その旨と変更しようとする理由を記載した申請書を納税地の税務署長に提出して承認を受けなければなりません。

この場合、現に採用している償却方法が3年たっていない場合や、所得計算が適正に行なわれないと税務署長が認めた場合には、償却方法の変更はできませんので注意が必要です。

   私の場合はどうしたらよいですか?
あなたの場合は、定率法を採用しようとする今年の3月15日までに、「減価償却資産の償却方法変更承認申請書」を納税地の税務署長に提出する必要があります。
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 関連トピック

 定額法から定率法へ変更した場合の手続について教えて下さい?



定額法から定率法へ減価償却方法を変更したいのですが、どのような手続きをすればよいのですか?
   アドバイス
変更前の減価償却方法が、採用してから3年たっていれば減価償却方法の変更はできます。
この場合は、新たな償却方法を採用しようとする年の3月15日までに、所轄の税務署に変更承認申請書を提出しなければなりません。
   具体的な償却費の計算はどうなりますか?
減価償却資産の償却方法を定額法から定率法に変更した場合の償却費の計算は、変更した年の1月1日時点の未償却残額(帳簿価額です)を基にして、その減価償却資産の法定耐用年数の償却率(定率法)をかけて算出します。

たとえば、期首帳簿価額(未償却残額)が1,200万円で、法定耐用年数が10年(定率法の償却率は0.206)の場合ですと、次のような計算になります。

 1,200万円×0.206×12か月=2,472,000円

この 2,472,000円が変更の承認を受けた年の必要経費になる減価償却費になります。

 
 

 

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