※耐用年数等省令別表で「貸付業用」として特掲されているものを除きます。
●「車両及び運搬具」の「貸自動車業用」 ●「器具及び備品」の「10 生物」の「植物」の「貸付業用のもの」
(法定耐用年数−経過年数)+経過年数×20%=残存耐用年数 ※1年未満は切捨てで、2年に満たない時は2年です。
a÷(b+c)=耐用年数
a:中古資産の取得価額+資本的支出額 b:中古資産の取得価額÷中古資産の簡便法の耐用年数 c:資本的支出額÷中古資産の法定耐用年数
(1,000万円+600万円)÷{(1,000万円÷22年−10年×0.2)+(600万円÷22年)}≒16年
なお、資本的支出の額が、再取得価額※の50%を超える場合は、法定耐用年数になります。
※再取得価額とは、中古資産と同じ新品のものを取得する場合の価額のことです。
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