賃貸マンションを事務所として貸しているのですが、耐用年数は「事務所用のもの」でよいのですか?
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 賃貸マンションを事務所として貸しているのですが、耐用年数は「事務所用のもの」でよいのですか?



私は、マンションの一室を事務所として貸しています。この場合、適用する耐用年数は、「住宅用のもの」と「事務所用のもの」のどちらになるのですか?
   アドバイス
「事務所用のもの」になります。
   貸し付けている減価償却資産の耐用年数は、どのようになりますか?
原則として、借りている側の資産の用途に応じて判定することになっています。

※耐用年数等省令別表で「貸付業用」として特掲されているものを除きます。

   貸付業用とはどのようなものですか?
次の二つです。

「車両及び運搬具」の「貸自動車業用」
「器具及び備品」の「10 生物」の「植物」の「貸付業用のもの」

   私の場合はどうなりますか?
ご質問の場合、マンションを借りている側の資産の用途は「事務所用のもの」ですので、適用する耐用年数は、「事務所用のもの」になります。
   例外はありますか?
所有者が、建物の用途区分に影響を与える内部造作をしないで貸すこととされているもので、間仕切りなどの内部造作は借りている側が施設するとされている場合は、「事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの」になるとされています。
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 中古建物を取得し、業務用として使用する前に資本的支出をした場合、耐用年数は何年になりますか?



私はこの度、1,000万円で中古の木造建物を取得しました。
この建物は、建築後10年たっていますので、業務用として使用する前に600万円かけて資本的支出をしました。
この場合、簡便法で計算した耐用年数の14年を適用してもよいのでしょうか?
ちなみに、法定耐用年数は22年です。
   アドバイス
資本的支出の金額が、中古資産の取得価額の50%を超えていますので、簡便法の14年は適用できません。
よって、資本的支出の金額から耐用年数を見積りますと16年になります。
   簡便法はどのように求めるのですか?
次のように求めます。

(法定耐用年数−経過年数)+経過年数×20%=残存耐用年数
※1年未満は切捨てで、2年に満たない時は2年です。

   中古資産を購入し、それを業務用として使用するために支出した資本的支出の金額は、どのように取り扱うのですか?
その資産の取得価額に算入します。
   簡便法が適用できない場合はどのうような場合ですか?
この資本的支出の金額が、中古資産の取得価額の50%を超えている場合には、それが中古資産の使用可能期間を延長させたと考えるので、簡便法によることができないことになっています。
   その場合の計算方法はどうなるのですか
このような場合は、次のように計算します。

a÷(b+c)=耐用年数

a:中古資産の取得価額+資本的支出額
b:中古資産の取得価額÷中古資産の簡便法の耐用年数
c:資本的支出額÷中古資産の法定耐用年数

   私の場合、具体的にはどのように求めるのですか?
ご質問の場合は、次のように計算します。

(1,000万円+600万円)÷{(1,000万円÷22年−10年×0.2)+(600万円÷22年)}≒16年

なお、資本的支出の額が、再取得価額※の50%を超える場合は、法定耐用年数になります。

※再取得価額とは、中古資産と同じ新品のものを取得する場合の価額のことです。

 
 

 

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